未登記家屋の名義変更について

更新日:2023年11月06日

未登記家屋の課税名義を変更したい場合

法務局に登記されていない未登記家屋の所有者が売買、贈与および亡くなられたことによる相続等の理由により変更となった際は、市役所へ「未登記家屋名義変更願」を提出いただく必要がございます。

なお、「未登記家屋名義変更願」を市役所にご提出いただけていない場合は、賦課期日以前に売買等の契約が成立していた際につきましても、旧所有者が未登記家屋の納税義務者となりますのでご注意ください。

提出書類

下記の書類を添付して、申告書を提出してください。原因によって添付書類が異なるので、ご不明な点があれば問い合わせてください。受付にあたり必要と認められる場合は、下記の書類以外に追加書類の提出をお願いする場合がございます。
随時、窓口で受付しています。郵送の場合は、ページ最下部の問い合わせ先へ送付してください。

 

相続の場合

  1. 未登記家屋名義変更願(注釈1)
  2. 所有権の移転が確認できる書類の写し(注釈2)
  3. 法定相続人全員分の印鑑登録証明書の写し

(注釈1)

新名義人(所有者)の署名および実印の押印の必要がございます。

(注釈2)

法定相続人が一人の場合、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍の写し(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等)
  • 法定相続人が一人であることがわかる書類の写し(他の相続人の相続放棄申述受理書等)

法定相続人が二人以上の場合、以下の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書または公正証書遺言書等の写し

売買、贈与等の場合

  1. 未登記家屋名義変更願(注釈1)
  2. 所有権の移転が確認できる書類の写し(注釈2)
  3. 新名義人(所有者)および旧名義人(所有者)の印鑑登録証明書の写し(注釈3)

(注釈1)

新名義人(所有者)及び旧名義人(所有者)の署名及び実印の押印があるものが必要となります。

(注釈2)

売買契約書、贈与契約書等の書面の写しが必要となります。

(注釈3)

未登記家屋名義変更願に押印されている実印の印鑑登録証明書が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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