認定先端設備導入計画に係る課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が 「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。
目次
【令和5年4月1日以降取得】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
概要
令和5年4月1日以降に取得する特例対象資産について、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。
内容についての主な変更点は、下記の通りです。
- 先端設備の生産性向上要件が撤廃されたことに伴い、工業会による生産性向上要件証明書の提出が不要となりました。なお、新たな提出書類として、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が必要です。
- 固定資産税の課税標準を当初3年間ゼロから、「当初3年間は原則 2分の1」軽減に変更となりました。先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合には、課税標準が「最長5年間3分の1」に軽減されます。
- 「構築物」「事業用家屋」が本特例措置の対象外になりました。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等(注釈1)が対象です。
(注釈1)中小事業者等とは
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下(大企業の子会社(注釈2)を除く)
(注釈2)大企業の子会社とは
- 同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる償却資産
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 中古資産でないこと
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
設備の種類 |
最低価格 |
機械装置 |
160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備(注釈1) |
60万円以上 |
(注釈1) 家屋と一体で課税されるものは対象外。
対象要件と特例率・適用期間
賃上げ表明を行うことにより、下記の通り有利な特例率・期間が適用されます。
賃上げ表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例率 |
無 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
有 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
償却資産申告書の提出時に添付が必要な書類について
- 特例申告書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(希望する場合のみ提出)
<リース会社が申請を行う場合に追加>
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
手続きの流れ
- 先端設備等導入計画、先端設備等に係る投資計画(注釈1)を作成する。
- 認定経営革新等支援機関から、「先端設備等導入計画に関する事前確認書」と「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を取得する。
- 賃上げ表明を行う場合、賃上げ方針を従業員へ表明し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する。
- 先端設備等導入計画を商工振興課に認定申請する。
- 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する。(注釈2)
- 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申告書と一緒に申告する。
(注釈1)税制の適用を受ける場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが確認できる投資計画が必須となります。
(注釈2)5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
【令和5年3月31日取得分まで】中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減について
概要
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等(注釈1)が対象です。
(注釈1)中小事業者等とは
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下(大企業の子会社(注釈2)を除く)
(注釈2)大企業の子会社とは
- 同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる固定資産
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに、新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
【償却資産】
- 生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
- 中古資産でないこと
- 販売開始時期の要件を満たし、一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
設備の種類 |
最低価額 |
販売開始時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(注釈1) |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
(注釈1)償却資産として課税されるものに限る
【家屋】
- 家屋の内外に、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備が設置されること
- 新築の事業用家屋で、取得価額が120万円以上のもの。ただし、令和5年3月31日までに新築したもの。
償却資産提出時に添付が必要な書類について
【償却資産について】
- 特例申告書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 工業会による生産性向上要件証明書の写し
<リース会社が申請を行う場合に追加>
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【家屋について】
- 特例申告書
- 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入導入計画」の申請書の写し
- 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 建築確認済証
- 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
- 事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書
償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
手続きの流れ
- 先端設備等導入計画を作成する
- 工業会による生産性向上要件証明書を取得する(注釈1)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書を取得する
- 先端設備等導入計画を商工振興課に認定申請する
- 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する(注釈2)
- 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申告書と一緒に申告する
(注釈1)2については、計画の申請・認定前に取得できなかった場合でも賦課期日(1月1日)までに必ず取得してください。
(注釈2)5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
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更新日:2023年11月06日