子ども医療費助成制度
制度について
令和6年7月まで
大和高田市では、大和高田市に住所のある小学生から18歳年度末までの子ども(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達した日の最初の3月31日までの子ども)に対して、健康保険で診療を受けた際の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成します。
定額の一部負担金(自己負担となる額)
- 通院…1医療機関ごとに1人につき1か月1,000円
- 入院…1医療機関ごとに1か月1,000円(ただし14日未満の入院は500円)
※加入されている健康保険に変更があったときは、同月内でも定額の一部負担金はそれぞれ500円あるいは1,000円となります。
※育成医療や特定疾患(疾病)等、他の公費負担で医療を受けた時は、その自己負担額から定額の一部負担金を差し引いた額が助成されます。
※医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、第三者によって負傷した治療費等
※学校の管理下でけが等をした場合、「受給資格証」を提示せず、学校管理下のけが等であることを医療機関に申し出て受診してください。「受給資格証」を提示し受診された場合は、窓口までお問い合わせください。
令和6年8月から
大和高田市では、大和高田市に住所のある0歳から18歳年度末の子どもが健康保険で診療を受けた際の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成します。
※未就学児の医療費助成制度について、名称が乳幼児医療から子ども医療へ変更となりますが、助成内容に変更はありません。
定額の一部負担金(自己負担となる額)
- 通院
未就学児…1医療機関ごとに1人につき1か月500円
就学児以上…1医療機関ごとに1人につき1か月1,000円
※調剤薬局はなし
- 入院…1医療機関ごとに1か月1,000円(ただし14日未満の入院は500円)
※加入されている健康保険に変更があったときは、同月内でも定額の一部負担金はそれぞれ500円あるいは1,000円となります。
※育成医療や特定疾患(疾病)等、他の公費負担で医療を受けた時は、その自己負担額から定額の一部負担金を差し引いた額が助成されます。
※医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、第三者によって負傷した治療費等
※学校の管理下でけが等をした場合、「子ども医療費受給資格証」を提示せず、学校管理下のけが等であることを医療機関に申し出て受診してください。「子ども医療費受給資格証」を提示し受診された場合は、窓口までお問い合わせください。
医療費の支払い方法(助成方法)
奈良県内の医療機関で診療を受けるとき
令和6年7月まで(自動償還)
「受給資格証(黄色)」と「健康保険証等」を保険医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口に提示し、診療分の支払いをしてください。
市役所は医療機関から届く受診データに基づき、支払った保険診療分の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額をおよそ3か月後に、ご指定の口座に振り込みます。(調剤薬局分から1,000円は差し引きません)
(注意)「受給資格証」は、院外処方で薬をもらう『薬局』や、健康保険適用の『柔道整復施術所』の窓口でも、毎回必ず提示してください。
令和6年8月から(現物給付)
「子ども医療費受給資格証(水色)」と「健康保険の資格を確認できる書類(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、資格確認書等)」を保険医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口に提示することで、保険診療分の支払いが定額の一部負担金のみになります。
(注意)「子ども医療費受給資格証」は、院外処方で薬をもらう『薬局』や、健康保険適用の『柔道整復施術所』の窓口でも、毎回必ず提示してください。
申請による償還
(1)奈良県外の医療機関で診療を受けるとき
奈良県外の医療機関では「子ども医療費受給資格証」は使用できません。保険医療機関(病院、調剤薬局等)に診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書を添付して、保険医療課医療係に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。
添付する領収書は受診者名、受診年月日、保険点数、保険適用金額、発行医療機関名、領収印の記載のあるものに限ります。レシートでは受付できませんのでご注意ください。
また、県外での診療分が社会保険等の「高額療養費」に該当するときは、先に加入している健康保険に請求し、保険者から「支払決定通知」を受け取って、申請時に添付してください。
郵便での申請も可能です。ただし、提出された領収書は、返却できません。(領収書のコピー可)
〒635-8511
大和高田市大字大中98番地4
大和高田市役所 保険医療課医療係 宛
医療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 109.5KB)
(2)奈良県内の医療機関で「受給資格証」を提示しなかったとき
奈良県内の医療機関の窓口で「子ども医療費受給資格証」を提示しなかったときは、保険診療分の医療費の支払いをしていただき、後日、(1)と同様の申請をしてください。
(3)奈良県内外のあんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき
奈良県内外のあんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき、「子ども医療費受給資格証」は使用できません。保険診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書、療養費支給申請書を添付して保険医療課医療係に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療が終わってから、まとめて提出してください。
(4)治療用装具(補装具)をつくったとき
医師の指示に基づき治療用装具(補装具)をつくられたときは、一旦全額負担していただき、加入されている健康保険に保険者負担分(7割あるいは8割)の給付の申請をしてください。(健康保険への申請方法については加入されている健康保険にお問い合わせください。)医療費助成では、健康保険より給付された額をもとに算定した自己負担額から定額の一部負担金を除いた額を助成します。
【申請に必要な書類】
・意見書、装具装着証明書、作成指示書など(コピー可)
・領収書(コピー可)
・健康保険から支給された額がわかる支給決定通知(コピー可)
・医療費助成金交付請求書
医療費振込通知の終了について
前年1月から12月の振込金額を記載した医療費振込通知を毎年送付しておりましたが、令和7年分をもちまして、医療費振込通知の送付を終了させていただきます。令和8年以降は、通帳記入で振込金額をご確認ください。なお希望者には、振込内容を送付させていただきます。申請方法は、追ってホームページでお知らせいたします。
その他の注意事項
・子ども医療費助成制度では「子ども医療費受給資格証」が必要です。他の福祉医療費助成制度(心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)の適用を受けている人や生活保護の人以外で、「子ども医療費受給資格証」をお持ちでない方は、保険医療課医療係にて申請してください。
・振込口座、住所、氏名、健康保険に変更があるときは保険医療課医療係に届けてください。
適正受診のお願い
適正受診とは、医療機関のかかり方を見直すことで、安心して必要なときに医療を受けられるようにするものです。できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。
医療費助成制度は皆さまのご理解とご協力により支えられています。財源を有効に活用し安定した制度運営を行えるよう、適正受診へのご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2026年01月28日