マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
利用の申込(初回登録)を行っていただくことで、マイナンバーカードを健康保険証(いわゆる「マイナ保険証」)として利用することができます。
利用できる医療機関は、専用機器の導入に合わせて順次追加されます。
大和高田市立病院・天満診療所は窓口にカードリーダーが設置されていますので、利用ができます。
その他の医療機関については、医療機関に直接お問合せいただくか、下記厚生労働省のホームページに一覧が掲載されておりますので、ご確認ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」
ただし、機器が導入されていない医療機関や薬局、また訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所においては、従来通り健康保険証のご提示が必要です。
なお、健康保険証の廃止時期である令和6年12月に向けて、厚生労働省では訪問看護ステーションや整骨院等でもマイナンバーカードの利用が順次開始できるように整備が進められています。
マイナンバーカードを利用するメリット
転職や結婚、引越し等で健康保険の資格が変更となった場合でも、同じマイナンバーカードで医療機関に受診ができます。
ただし、健康保険の加入・脱退及び資格異動に関するお手続きは必ず保険者へ届け出る必要があります。資格異動の届け出を行った後で、保険者が情報の登録作業を行いますので、反映までに3営業日~1週間程度お時間を要する場合があります。
(注意)マイナンバーカードは電子証明書の有効期限(5年)が設定されていますので、期限が到来する度に更新申請を行う必要があります。
限度額適用認定証や高齢受給者証(国保のみ)等の提示が省略可能になります。
オンライン資格確認を導入していない医療機関においては、引続き限度額適用認定証等の申請・提示を行ってください。また、国民健康保険税に滞納がある場合は本機能を使用することができません。
(注意)福祉医療に該当されている方の受給資格者証等については、オンライン資格確認を行って受診する場合でも引き続き医療機関への持参・提示が必要です。
マイナポータルを介してご自身のお薬や特定健診等の情報が確認できます。
本人同意のもと、お薬や特定健診の情報を医療機関と共有することで、データに基づいたより効率的で質の高い診療を受けることができるようになります。
(注意)診療・薬剤・医療費通知の情報については、過去3年間分を閲覧可能です。ただし、令和3年9月分以降の診療・調剤が閲覧対象です。
(注意)特定健診の情報は、令和2年以降に実施された健診の内、過去5回分が閲覧対象です。
マイナポータルから、ご自身の医療費通知の情報を確認できるようになります。
マイナポータルから医療費通知の情報を取得することで、e-Taxを介して確定申告の医療費控除の申請がより簡単になります。
なお、確定申告における医療費控除の具体的な内容については、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
(注意)マイナポータルで閲覧できる医療費の情報には一部反映がされないものがあります。詳細は、マイナポータルのページをご確認ください。
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードの交付には申請が必要です。申請手続きについては、下記をご参照いただくか、市民課のマイナンバー担当までお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト「申請・受取方法/申請状況確認」
事前登録の方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。また、登録を行うに当たっては、マイナンバーカードとマイナンバーカードを申請する際に設定した「利用者証明書用パスワード(4桁)」が必要です。健康保険証の持参は必要ありません。
登録の申込は下記の方法で行うことができます。
- マイナポータル
ご自身のパソコン(カードリーダが必要です)またはスマートフォンを通してマイナポータルにアクセスし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」より、登録を行ってください。 - セブン銀行のATM
ATM画面の「各種お手続き」より画面の案内に従って操作を行ってください。 - マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等の顔認証付きカードリーダー
登録手続きは原則いつでもできますが、年末年始やゴールデンウィーク期間、各システムのメンテナンスが行われている際には利用ができない場合がありますので、ご注意ください。
マイナ保険証利用時の窓口負担額について
医療機関や薬局において、マイナ保険証を利用した場合の方が窓口負担が低くなります。
窓口負担額(2024年1月時点)
マイナ保険証 |
従来の健康保険証 | |
初診時 | 6円 | 12円 |
調剤 | 3円 | 9円 |
(注意)窓口負担3割の場合
DV・虐待等の被害者の方へ
DV・虐待等の被害者の方は、ご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないように加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)へ届出を行う必要があります。
ただし、大和高田市の国民健康保険・奈良県広域連合の後期高齢者医療保険へ加入をされている方で、大和高田市の住民基本台帳事務において支援措置を受けておられる方(住民票等の発行を制限している方)は、届出の必要はございません。
また、ご自身のマイナンバーカードで加害者を代理人に設定している場合、加害者がご自身の情報を閲覧する可能性があります。マイナポータルで代理人を解除する方法を確認してください。
マイナンバーカードを持たずに避難をされた場合は、加害者がご自身の情報を閲覧できないようにするため、ご自身でマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行ってください。
加入している健康保険へ届出を行った方
加入している健康保険へ届出を行った方は、以下の機能を利用することができません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険・医療費・薬剤・特定健診等の情報のマイナポータル上での閲覧
また、DV・虐待等の被害がなくなり、閲覧制限が不要となった場合、届出を行ったすべての健康保険へ閲覧制限が不要となったことを届出てください。なお、大和高田市の国民健康保険・大和高田市の国民健康保険・奈良県広域連合の後期高齢者医療保険へ加入をされている方で、大和高田市の住民基本台帳事務において支援措置を受けておられる方(住民票等の発行を制限している方)は、市民課へ支援措置が不要になったことを申し出てください。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2024年01月09日