資格を喪失した保険証で受診したとき

更新日:2022年02月16日

新しい社会保険等の保険証が手元に届くまでの間に、国民健康保険証を使用した際には「給付費の返還」が必要となり、病院等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
これは、本来新しい社会保険等で負担すべき医療給付費を国保より支払ったためで、その際には加入していた人から国保へ返還していただき、返還した分を社会保険等に改めて請求していただくものです。

手続き等について

  • 後日、大和高田市国民健康保険より給付費の返還請求の通知が届きます。
  • 案内に従い、請求金額をお支払いください。
  • その後、領収書と国保より送付される書類(診療報酬明細書の写しなど)を社会保険等の保険者に請求してください。
  • 国保に支払った金額が、社会保険等の保険者から返還されます。

給付制限等により支給されない場合がありますので、詳しくは、社会保険等の保険者へお問い合わせください。

間違って国保を使わないために…

新しい社会保険等の保険証の交付前に医療機関で受診する場合は、現在「保険証切替手続き中」である旨を医療機関窓口に申し出ていただき、国保の保険証は使用しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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