移送費

更新日:2023年02月20日

重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院(通院は対象外)や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が審査を行い、必要と認めた額が支給されます。

申請時に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  • 振込先口座のわかる書類(通帳など)
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)

(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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