移送費
重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院(通院は対象外)や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が審査を行い、必要と認めた額が支給されます。
申請時に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- 印鑑
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
- 振込先口座のわかる書類(通帳など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年02月20日