入院等で医療費が高額になりそうなとき

更新日:2024年03月25日

医療機関へ入院時、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の人は合わせて、入院時食事療養費・入院時生活療養費が減額されます。

  • 所得の区分、自己負担限度額については高額療養費での区分と同じです。
  • なお、限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

認定証の効力

申請日の属する月の初日から発生します。

申請時に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑

70歳~74歳で市民税課税世帯の人について(一般世帯:窓口負担割合2割)

市民税課税世帯の70歳以上で、窓口負担割合が2割の人は、入院時に保険証と高齢受給者証をあわせて病院等へ提示すると自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

入院したときの食事代について

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただきます。残りは国保で負担します。

食材費の高騰等に伴い、令和6年6月以降の食事代療養費が改定となります。

入院時食事療養費の1食あたりの標準負担額

区分別1食あたりの標準負担額の詳細
区分

食費
(1食につき)

令和6年6月以降の食費
(1食につき)
標準負担額認定証の提示
一般(下記以外の人) 460円 490円 不要
住民税非課税世帯または低所得2
過去1年間の入院が90日以内
210円 230円

提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の1食460円になります
※令和6年6月以降は490円

住民税非課税世帯または低所得2
過去1年間の入院が91日以上
160円 180円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の1食460円になります
※令和6年6月以降は490円
低所得1 100円 110円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の1食460円になります
※令和6年6月以降は490円

(注釈)70歳未満の住民税非課税世帯、70歳以上74歳未満で低所得1・2の人は、病院窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合は、医療機関では区分が確認できないため一般として取り扱われます。

市民税非課税世帯で、「入院日数が90日超」(以下「長期該当」といいます)の場合は、領収書等入院期間のわかるものをお持ちください。

療養病床に入院する場合の食費・居住費について

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

区分別食費・居住費の詳細
区分 食費
(1食につき)

令和6年6月以降の食費
(1食につき)

居住費
(1日につき)
標準負担額認定証の提示
一般(下記以外の人) 460円 490円 370円 不要
住民税非課税世帯または低所得2 210円 230円 370円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の1食460円になります
※令和6年6月以降は490円
低所得1 130円 140円 370円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の1食460円になります
※令和6年6月以降は490円

(注釈)70歳未満の住民税非課税世帯、70歳以上74歳未満で低所得1・2の人は、病院窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合は、病院では区分がわからないため一般として取り扱われます。

オンライン資格確認について

専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくともマイナンバーカードの提示のみで限度額以上の支払いが免除されます。

ただし、オンライン資格確認をご利用いただくには事前に登録する必要があります。登録手続きの詳細はマイナポータルのページをご参照ください。

※保険税に未納があるときや公費医療の対象となるときなど、オンライン資格確認を利用できない場合があります。その場合は引き続き限度額認定証の提示が必要です。

また、オンライン資格確認を導入している医療機関については、厚生労働省のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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