高額医療・高額介護合算制度

更新日:2024年02月21日

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。
差額ベッド・食事代・居住費等、介護保険・医療保険の適用にならない金額は、合算の対象になりませんので注意してください。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

70歳未満

区分 限度額
ア(年間所得901万円超) 212万円
イ(年間所得600万円超901万円以下) 141万円
ウ(年間所得210万円超600万円以下) 67万円
エ(年間所得210万円以下) 60万円
オ(住民税非課税世帯) 34万円

年間所得とは、総所得金額から基礎控除額を差引いた額をいいます。
また、70歳未満の方の国保の自己負担額については、病院別、入院・外来別、医科・歯科別で1か月単位で21,000円以上を支払ったものが合算対象となります。

 

70歳以上75歳未満

区分 限度額
現役並み3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注意)所得の区分については高額療養費での区分と同じです。

対象となる世帯に、70歳~74歳の人と70歳未満の人が混在する場合

  1. まずは70歳~74歳の人にかかる自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用(70歳~74歳の人について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります)
  2. 1.のなお残る負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、1と2で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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