特別療養費
「被保険者資格証明書」で受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が特別療養費として払い戻されます。
申請時に必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先口座のわかる書類(通帳など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
特別療養費の支給については、滞納保険税の納税相談をさせていただき、原則として国民健康保険税に充当されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年02月20日