一部負担金の徴収猶予及び減免
国民健康保険の被保険者の方が、災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により一定期間の間、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。
対象
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(または主たる生計維持者)が死亡または障がい者となったり、居住する住宅が著しい損害を受けた場合
※入院・外来の両方が対象となります。 - 事業の休止や廃止、失業等の理由で一時的に世帯の収入が著しく減少したとき
※入院の場合のみが対象です。
注意
申請には、世帯の収入、資産状況等必要な書類の提出、また調査を要しますので、事前にお問い合わせください。
減免・徴収猶予は、原則として申請日以降で適用となります。
一部負担金が減免される期間は3か月までを標準とします。(必要に応じて6か月まで延長される場合があります)
一部負担金の猶予を受けることのできる期間は、6か月が上限です。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年03月31日