一部負担金の徴収猶予及び減免

更新日:2025年03月31日

国民健康保険の被保険者の方が、災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により一定期間の間、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。

対象

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(または主たる生計維持者)が死亡または障がい者となったり、居住する住宅が著しい損害を受けた場合 
    入院・外来の両方が対象となります。
  •  事業の休止や廃止、失業等の理由で一時的に世帯の収入が著しく減少したとき
    入院の場合のみが対象です。

注意

申請には、世帯の収入、資産状況等必要な書類の提出、また調査を要しますので、事前にお問い合わせください。

減免・徴収猶予は、原則として申請日以降で適用となります。

一部負担金が減免される期間は3か月までを標準とします。(必要に応じて6か月まで延長される場合があります)

一部負担金の猶予を受けることのできる期間は、6か月が上限です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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