海外渡航中に医療機関にかかったとき(海外療養費)

更新日:2023年10月05日

海外に渡航中に急病やケガ等の理由で現地の医療機関を受診した場合は、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 診療内容の明細書(日本語訳を添付してください)
  • 領収明細書(日本語訳を添付してください)
  • パスポート
  • 保険証、印鑑、振込先口座のわかる書類(通帳など) 

※歯科を受診された場合は、3,4ページ目の歯科用の領収明細書を合わせてご提出ください。

診療内容明細書・領収明細書・同意書についての注意点

  • 傷病名の記載が必要です。
  • 治療内容について問い合わせを行う場合がありますので、現地医療機関の住所、電話番号、担当医の署名が必要です。
  • 必ず翻訳を添付して提出してください。また、翻訳者の住所、氏名、電話番号、押印(またはサイン)の記載が必要です。
  • 受診者、暦月、入院・外来別、医療区別(医科・歯科・調剤・補装具等)毎に分けて提出してください。
  • 様式の内容を満たしている場合、現地医療機関独自の様式でも申請していただけます。
注意点
  • 海外療養費は、日本国内で保険診療として認められているものに限ります。
  • 日本国内での診療を標準としての決定額、または支払った金額のいずれか少ない額が払い戻しとなります。
  • 国外からの申請・送金(振込)はできませんので、申請は帰国後にしていただく必要があります。
  • 日本国内に住所を有しているものの、複数年にわたり長期の国外滞在を繰り返している等の理由により、市内に生活の本拠を有していないと判断される場合は海外療養費の支給ができません。
  • 請求権は2年で時効となります。請求権の過ぎたものについては、申請ができなくなりますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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