国民健康保険税の軽減申告・減免について
所得が一定額を下回るなどの理由から、保険税の負担が軽くなることがあります。
国民健康保険税の軽減について
保険税を算定する際に、前年の所得が法令内に定められた一定基準以下の世帯については、均等割・平等割額を7割、5割、2割減額します。
減額該当の判定は、世帯主(国保加入・非加入問いません)およびその世帯に属する被保険者全員の総所得金額の合計額により判定します。(判定には所得の申告が必要です)
所得の基準(令和6年中の所得で判定) |
軽減割合 |
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世帯所得の所得額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) | 7割軽減 |
世帯所得の所得額が43万円+30.5万円×被保険者数(注釈2)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 |
世帯所得の所得額が43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 |
- (注釈1):給与所得者等の数とは、一定給与所得者(給与収入55万円超)と、公的年金等の支給(65歳未満の場合で60万円超、65歳以上の場合は125万円超)を受ける方が対象となります。
- (注釈2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。
軽減適用について
- 65歳以上の人で公的年金にかかる雑所得がある場合は、それぞれの方の所得金額から最高15万円を控除して軽減判定します
- 事業専従者控除のある人は、控除前の額が判定基準の所得になります。
- 専従者給与がある人は、その所得は判定基準の所得に含みません。
- 軽減については、所得の申告があれば自動的に適用されます。(申請は不要です)
非自発的失業者にかかる軽減について
本人都合でなく、会社都合等によりやむをえず退職して国民健康保険に加入する人は、保険税が最大2年間軽減されます。 軽減については以下の要件を満たしていることが必要です。
- ハローワークで「雇用保険受給資格者証」が交付されている人
(注意)離職票や退職証明書では受付できません。 - 離職日において65歳未満である人
(注意)「高齢者受給資格者証」の人は該当になりません - 「雇用保険受給資格者証」の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34の人
- (注意)「特例受給資格者証」が交付されている人は該当になりません
該当する人については、失業者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。
(高額療養費の所得区分もあわせて上記同様に判定します)
世帯内で後期高齢者医療保険に加入している人の軽減措置
国民健康保険に加入している世帯で、一部の人が後期高齢者医療制度に移行し、その他の世帯員が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
被保険者が1人になる場合、医療分と後期支援分にかかる平等割額は、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。(介護分には適用されません)
社会保険等(各種国保組合は含まれません)に加入している人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった人で、65歳以上75歳未満の人が国民健康保険に加入する場合
- 申請により所得割が免除され、均等割も半額になります。さらに、65歳以上75歳未満の被扶養者のみで構成される世帯については、国保の資格取得日の属する月以後、平等割も2年間半額になります。
- ただし、均等割、平等割の半額措置については、すでに7割、5割軽減に該当している世帯には重ねて適用されません。
国民健康保険税の減免申請
次のような事情で生活が著しく困難になり、保険税を納めることができないときは、申請により国民健康保険税の徴収猶予や減免を受けられることがあります。
事由 | 必要書類 |
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災害によりその居住する家屋に著しい損害を受けたとき | り災証明書、印鑑 |
会社都合により失業したとき、会社が倒産したとき | 雇用保険受給資格者証の写し、印鑑 |
自営業等で休業・廃業したことで、所得が著しく減少したとき | 休業・廃業届の写し等 収入と必要経費の確認できる書類、印鑑 |
刑務所などに入所していた場合 | 在所証明書 |
申請には、世帯の収入、資産状況等必要な書類の提出、またそれらの調査を要しますので、事前にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年04月07日