国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせを送付します

更新日:2024年10月11日

厚生労働省からの通知に基づき、国民健康保険で把握している加入者情報(氏名及び個人番号の下4桁)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者の皆様に個人番号が誤登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用していただけるように送付しております。

対象者

大和高田市の国民健康保険に加入している人
(令和6年9月26日以前に加入している人に限ります)

郵送時期・方法

10月中旬頃から、順次世帯主宛に「特定記録郵便」で送付します。

Q&A

マイナンバーカードを持っていないのに通知が届きました

本通知は、マイナンバーカードの所持やマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用登録の有無に関わらず、令和6年9月26日時点で大和高田市の国民健康保険に加入している世帯に通知しています。

なお、この通知は、マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録を強制するものではございません。引続き、マイナ保険証の利用登録がなくとも健康保険証等の提示により保険適用で受診できますのでご安心ください。

お知らせが届きましたが、なにか手続きは必要ですか

ご自身の個人番号の下4桁と通知に印字された個人番号の下4桁を確認してください。

マイナンバーカードを持っている人は、カード裏面の番号で確認してください。
マイナンバーカードを持っていない人は、個人番号通知書や個人番号の記載のある住民票の写し等でご確認ください。

個人番号の確認ができれば、その他手続きは不要です。万が一、個人番号に誤りがあれば、保険医療課までお問い合わせください。

同一世帯で記載されていない世帯員がいるのですが

大和高田市の国民健康保険に加入している人が対象です。勤務先の健康保険やその扶養に加入している人や後期高齢者医療保険に加入している人は記載されません。

なお、大和高田市の国民健康保険に加入している人であっても、9月27日以降に加入の届出を行った人は記載されていない場合があります。

この通知が届いたということは、マイナ保険証を利用可能ということですか

ご自身で利用登録を行わなければ、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。

利用登録の方法については、通知に同封のリーフレットを確認いただくか、下記のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら