骨髄移植等により免疫を失われた方への予防接種再接種費用の助成について
定期予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養が必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば定期予防接種を受けることができます。
詳しくは、長期療養のため接種対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方へをご覧ください。
骨髄移植等(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植、化学療法等の医療行為)が原因で、定期予防接種により治療前に得られていた免疫が低下もしくは消失した場合の再接種費用を以下のとおり助成します。
申請される方は保健センター(電話0745-23-6661)まで事前にご相談ください。
助成対象者
次の条件を全て満たす方
- 再接種を受ける日に本市に住民登録のある20歳未満の方
- 骨髄移植等により、治療前に接種した定期予防接種による疾病に対する免疫の効果が低下または消失したため、再接種が必要であると医師に判断された方
対象となる予防接種
次の条件を満たす予防接種
- 移植前に定期予防接種として接種したものであること
- 令和6年4月1日以降に接種したものであること
- 以下の表に掲げるものであること
予防接種の種類 | |
---|---|
不活化ワクチン | 小児用肺炎球菌、ヒブ、5種混合、4種混合、3種混合、2種混合、B型肝炎、ポリオ、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス |
生ワクチン | MR(麻しん・風しん)、麻しん、風しん、水痘 |
助成金額
再接種に要する費用と本市予防接種委託料のうち少ない方の額
(注意)医師意見書作成に係る文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません。
手続きの流れ
1.事前相談
本助成を利用して再接種を受けようとする方は、大和高田市保健センター(電話0745-23-6661)に事前相談をお願いします。
2.医師意見書の作成依頼
骨髄移植等の治療を受けた病院に医師意見書の作成を依頼してください。
その際、文書料を請求される場合がありますが、文書料は助成の対象になりません。
3.予防接種の再接種を受ける
医師意見書により、接種が必要と認められた予防接種の再接種を受けてください。
再接種は任意接種となります。万が一予防接種による健康被害が発生した場合は、医薬品副作用被害救済制度が適用されます。
4.助成金の申請を行う
予防接種を受けた日から起算して1年以内に、下記の書類を大和高田市保健センターに郵送または持参して申請してください。
- 大和高田市骨髄移植等による予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書
- 大和高田市骨髄移植等による予防接種再接種費用助成金交付に関する医師意見書
- 母子健康手帳等の定期予防接種の接種日や種類などの記録が確認できるものの写し
- 再接種に使用した予防接種予診票の原本またはその写し
- 予防接種を受けた医療機関の領収書・明細書の原本またはその写し(予防接種の種類、接種日、金額が記載されたもの)
- 申請者本人の住所、氏名、生年月日が確認できるもの
- 申請者の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号が分かるページ)
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 健康増進課
大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661
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更新日:2024年04月01日