「障害基礎年金」を受けるためには

更新日:2024年04月01日

障害基礎年金とは

国民年金加入中に、病気やケガが原因で障害が残ったときのための年金です。
(注意)20歳前に発生した障害も支給対象になります。

障害基礎年金を受けるための3つの要件

障害基礎年金を受けるには、次の1~3の要件のすべてに該当する必要があります。

【要件1】障害の原因となった病気やケガの初診日(注釈)が次のいずれかの期間にあること

  1. 国民年金に加入している期間
  2. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間
  3. 国民年金に加入する20歳になる前

(注釈)初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと

【要件2】保険料の納付要件を満たしていること

次のいずれかの納付要件を満たしていること

  1. 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、全体の3分の2以上保険料を納付していること。
    (注意)免除・猶予制度を受けていた場合、その期間を含む。
  2. 初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
    (注意)20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。

【要件3】一定の障害の状態にあること

次のいずれかに該当すること

  1. 障害の状態が、障害認定日(注釈)または、20歳になったときに、法令で定める障害の程度(障害等級1級・2級)に該当すること。
  2. 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなり65歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること。

(注釈)障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合
(症状が固定した場合)はその日

障害基礎年金に該当する状態とは

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
(注意)身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない人(または行うことを制限されている人)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような人が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない人(または行うことを制限されている人)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような人が2級に相当します。

「障害基礎年金額」(令和6年度の年額)

  • 1級1,002,000円
  • 2級816,000円

障害基礎年金を受給する人に生計を維持されている子ども(注釈)がいる場合は加算があります。

  • 子ども2人まで…1人につき234,800円
  • 子ども3人目から…1人につき78,300円
  • (注釈)子どもが18歳になって最初の3月31日まで受け取れます。
  • (注釈)子どもが1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで受け取れます。

年金受給の手続き

障害基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

請求手続きは

手続きには、年金請求書や医師の診断書(所定の書類に記載)等が必要になります。請求内容や手続きに必要な書類は各自異なりますので、マイナンバーカードや年金手帳等の身分証明書を持参の上、大和高田市役所市民課年金係へ相談してください。

年金の支払いは

請求手続き後、日本年金機構の審査により決定されます。審査に時間を要し、請求から決定まで数カ月程度かかります。その後、年金請求時に指定した口座に初回振り込みとなり、以降は、偶数月に2カ月分が振り込まれます。

問い合わせ・手続き先は

大和高田市役所 市民課年金係
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
電話番号 0745-22-1101 内線1330

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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