こんなとき、国民年金の手続きを

更新日:2024年04月01日

いつもの生活が変わったら、市役所年金係窓口へお早めに

生活が変わることで、状況に応じた国民年金の届出が必要となります。
届出に必要な書類等を確認したうえで、マイナンバーカードや年金手帳等の身分証明書を持参し、手続きをしてください。

問い合わせ・手続き先は

大和高田市役所 市民課年金係
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
電話番号 0745-22-1101 内線1330

次のようなときは届出を

  • 会社を退職したら
  • 海外に転出するなら (注釈)任意加入制度
  • 海外から入国したら
  • 会社員・公務員などの配偶者に扶養されている妻または夫(第3号被保険者)は
    • 妻または夫自身の年収が増えて配偶者の健康保険の扶養からはずれたら
    • 配偶者が退職したら
    • 配偶者が65歳になったら
    • 配偶者が死亡したら
    • 離婚したら (注釈)離婚時の「年金分割制度」
  • 出産したら (注釈)産前産後期間の保険料免除制度
  • 65歳になったら
  • 死亡したら
  • 障害が残ったら

(注釈)「任意加入制度」

 次の人は、希望すれば国民年金に「任意加入」できます。

  • 日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人は任意加入できます。
    国民年金に任意加入し、保険料を納めると「障害基礎年金」「遺族基礎年金」に備えることができます。また、将来、保険料を納めた期間に応じて「老齢基礎年金」が受け取れます。
  • 60歳になるまでに保険料を納めた期間が10年を満たしていない場合や、満額の受け取りに必要な期間(40年)が足りない場合は、65歳までなら任意加入ができます。
    (注意)昭和40年4月1日以前生まれで受給資格期間を満たしていない人は70歳になるまで加入できる特例があります。

(注釈)離婚時の「年金分割制度」

離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の方法は、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
いずれの場合も、原則として離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、早めに大和高田年金事務所(大和高田市幸町5-11 電話番号0745-22-3531)へ相談してください。来所相談や手続きには事前予約が必要です。

(注釈)産前産後期間の保険料免除制度

 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。
「国民年金第1号被保険者」(出産日が平成31年2月1日以降の人)が出産する場合、その出産前後の一定期間の保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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