国民年金の加入者が亡くなったら~遺族基礎年金~

更新日:2024年04月01日

遺族基礎年金とは

国民年金の加入者が亡くなったときに、生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」が受ける年金です。

遺族基礎年金を受けるための3つの要件

遺族基礎年金を受けるには、次の1~3の要件のすべてに該当する必要があります。

【要件1】亡くなった人と生計維持関係があった「子どもがいる配偶者」または「子ども」に支払われます

  • 子どもとは
    • 死亡当時、18歳になって最初に迎える3月31日を過ぎていないこと。
      (死亡当時、胎児であった子どもは出生以降に対象となる。)
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
    • 婚姻していないこと。
  • 生計維持とは
    死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当。(死亡後に、配偶者が婚姻していないこと。)

【要件2】亡くなった人の状況

亡くなった人が、次の1.から4.のいずれかに該当する人

  1. 国民年金の加入期間中に亡くなった人。
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった人。
  3. 老齢基礎年金を受け取っていた人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算して25年以上ある人)
  4. 老齢基礎年金の受け取りに必要な資格期間を満たした人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算して25年以上ある人)

【要件3】亡くなった人が、一定期間保険料を納めていないと受け取れません

国民年金の加入者または加入していた人(要件2の(1)(2))の場合は、「亡くなった月の前々月」までの加入期間中に、国民年金保険料を納めていた期間(免除期間を含む)が、全体の3分の2以上あることが必要。
なお、死亡月が令和8年3月末日までは、亡くなった人が65歳未満であれば、3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても「亡くなった月の前々月」までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たすこととなります。

遺族基礎年金額(令和6年度の年額)

  • 子どもがいる配偶者が受け取るとき
    816,000円+(子の加算額)
  • 子どもが受け取るとき(次の金額を子どもの数で割った額が、1人あたりの額となります。)
    816,000円+(2人目以降の子どもの加算額)

(注意)1人目および2人目の子どもの加算額・・・各234,800円
3人目以降の子どもの加算額 ・・・各78,300円

年金受給の手続き

遺族基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

請求手続きは

手続きには、年金請求書や戸籍謄本、死亡診断書等が必要になります。請求内容や手続きに必要な書類は各自異なりますので、マイナンバーカードや年金手帳等の身分証明書を持参の上、大和高田市役所市民課年金係へ相談してください。

年金の支払いは

年金請求時に指定した口座へ、偶数月に2か月分が振り込まれます。
(注意)初回の振り込みには、請求手続き後、数か月程度かかります。

問い合わせ・手続き先は

大和高田市役所 市民課年金係
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
電話番号 0745-22-1101 内線1330

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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