国民年金保険料を納めるのに困ったら
国民年金の保険料を納めるのが難しい人に“4つの制度”
【 制度1 】経済的に保険料が納められない人に「申請免除」制度
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除されます。
- (注意)審査対象者:本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下
- (注意)承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間
- (注意)審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
【 制度2 】50歳未満の人に「納付猶予」制度
50歳未満の人(学生以外)で、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合、保険料が猶予されます。
- (注意)審査対象者:本人(50歳未満)・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下
- (注意)承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間
- (注意)審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
【 制度3 】20歳以上の学生に「学生納付特例」制度
学生で前年所得が基準額以下の場合は、在学期間中の保険料が猶予されます。
- (注意)審査対象者:学生本人の前年所得が一定額以下
- (注意)承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間
- (注意)審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。
【 制度4 】障害基礎年金や生活保護を受けている人に「法定免除」制度
障害基礎年金の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている人(外国人は適用しない)、国立ハンセン病療養所、国立保養所などに入所している人は保険料が免除されます。
(注意)法定免除に該当する人でも保険料の納付を申し出ることで、保険料を納めることができます。
退職(失業)した場合の特例
退職(失業)した場合に、保険料免除・納付猶予制度の申請を行う際は、退職(失業)した人の前年所得をゼロとみなして審査されます。この特例は原則、退職(失業)した年またはその翌年に申請した場合に適用されます。申請には、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など失業を証明するものが必要です。
免除・納付猶予・学生納付特例制度を利用すると
保険料の追納
免除・猶予された保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。免除・納付猶予・学生納付特例期間がある場合には、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納した場合は全額納付として算定されます。
ただし、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
免除・納付猶予・学生納付特例期間と未納期間の扱いの違い
- 老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に
- 含まれる…納付・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例
- 含まれない…未納
- 老齢基礎年金の年金額に
- 計算される…納付・全額免除・一部免除
- 計算されない…未納・納付猶予・学生納付特例
- 後から納めることができる期間
- 10年以内…全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例
- 2年以内…未納
- (注意)「一部免除」については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
- (注意)保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
手続きは
届出に必要な書類を確認したうえで、マイナンバーカードや年金手帳等の身分証明書を持参し、手続きをしてください。
問い合わせ・手続き先は
大和高田市役所 市民課年金係
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
電話番号 0745-22-1101 内線1330
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年04月01日