介護認定を受けるには
申請する
本人または家族が、市役所介護保険課の窓口で申請します。
(注意)居宅介護支援事業所や介護保険施設、または地域包括支援センターでも代行できます。
必要なもの
- 要介護認定・要支援認定(新規・更新)申請書
又は、 - 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(申請書は、介護保険課窓口にもあります)
- 介護保険証 (注意)65歳以上の人
- 加入している医療保険の被保険者証
- 主治医の名前、医療機関名がわかるもの
要介護認定、要支援認定(新規・更新)申請書 (PDFファイル: 250.2KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 241.8KB)
要介護認定
- 訪問調査
調査員が自宅を訪問し、全国共通の調査票に基づいて、本人や家族から聞き取り調査をおこないます。 - 一次判定
主治医の意見書(市役所の依頼で、主治医が作成)と調査票を元に、コンピュータにより判定します。 - 二次判定
一次判定の結果や主治医意見書、特記事項をもとに、介護認定審査会が総合的に審査・判定します。
(注意)40歳~64歳の人は、初老期の認知症や脳血管疾患などの特定疾病が原因で、介護が必要な状態になったかどうかを審査・判定します。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的な知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯(こうじゅうじんたい)骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定結果の通知
介護認定審査会の判定にもとづいて、市役所が認定し、本人に通知します。
(注意)申請から約30日で、結果通知書と介護保険証が届きます。
障害者控除対象者認定について(お知らせ)
障害者手帳等を持っていない人でも、65歳以上で寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し「身体障害者または知的障害者に準ずる」と認められるときは、所得税や市民税の障害者控除を受けることができます。この場合、「障害者控除対象者認定書」が必要となります。
要介護認定を受けている市内在住の65歳以上の人で、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けようとする人は介護保険課で申請をしてください。
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定交付申請書(申請書は、介護保険課窓口にもあります)
- 申請者の印鑑
- 介護保険被保険者証
- 認定基準に該当するかどうかの判定は、介護認定に係る主治医意見書の記載内容をもって行います。意見書の内容によっては基準に該当しない(非該当)となる場合があります。
- 非課税世帯の人や、生活保護を受けている人は、申請の必要はありません。
(すでに非課税の場合は障害者控除を受けても税の還付等がありません) - 複数年障害者控除を受けるためには、毎年この申請が必要です。
- 障害者手帳等の交付を受けている人は、等級により申請できる場合がありますので、ご相談ください。
- 以下のいずれかに該当する人は「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。
- 当該年中に満65歳に達していない人(満65歳以上の人が対象の税制度です)
- 大和高田市に住民票がない人
障害者控除対象者認定交付申請書 (PDFファイル: 56.9KB)
更新日:2022年08月31日