自己負担額が高額になったときは

更新日:2022年01月21日

介護保険のサービスの利用にかかる自己負担額が高額になった場合、一定の金額が支給される制度があります。

高額介護サービス費

サービス費用の自己負担(月額)が高額になったとき、利用者負担段階に応じて負担上限額を超えた差額が高額介護サービス費として支給されます。詳しくは下記の高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。

高額医療合算介護サービス費

介護サービスの利用料と医療保険(医療保険とは、国保、職場の健康保険、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)などのことです。)の自己負担額を合算し、定められた限度額を超えたときは、申請により、超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。

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保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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