保険料の納付

更新日:2024年04月17日

介護保険料の納め方

第1号被保険者

特別徴収と普通徴収の、2通りにわかれます。

特別徴収の人

原則として、年金が年間18万円以上の人は、偶数月に年金から介護保険料が差し引かれます。

  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象となります。老齢福祉年金は、特別徴収の対象となりません。
  • 特別徴収の対象者として把握されると、おおむね半年から1年後に、保険料の天引きが開始されます。

(注意)特別徴収が開始されるまでの期間は、普通徴収で納めてください。

普通徴収の人

原則として、年金が年額18万円未満の人は、市から送付する納入通知書を使って、金融機関等で納めてください。また、次の場合も普通徴収になります。

  • 65歳(被保険者)になったとき
  • 他の市町村から転入したとき
  • 収入申告のやり直し等で、所得段階が変更になったとき
  • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出等で年金が停止し、保険料の差し引きができなくなったとき
【所得段階別の介護保険料】 令和6年度から令和8年度まで
所得段階 対象者 保険料(月額) 保険料(年額)
第1 段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
1,800円
(基準額×0.285)
21,600円
第2 段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80 万円超120万円以下の人 3,060円
(基準額×0.485)
36,720 円
第3 段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 4,320円
(基準額×0.685)
51,840円
第4 段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 5,670円
(基準額×0.90)
68,040円
第5 段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 6,300円
(基準額)
75,600円
第6 段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 7,560円
(基準額×1.20)
90,720円
第7 段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 8,190円
(基準額×1.30)
98,280円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 9,450円
(基準額×1.50)
113,400円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 10,710円
(基準額×1.70)
128,520円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 11,970円
(基準額×1.90)
143,640円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 13,230円
(基準額×2.10)
158,760円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 14,490円(基準額×2.30) 173,880円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 15,120円(基準額×2.40) 181,440円

第2号被保険者

医療保険料に上乗せして、介護保険料を納めます。保険料は医療保険ごとに異なるので、加入している各医療保険者にお問い合わせください。

このページの関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら