奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例・ガイドライン

更新日:2022年01月21日

 奈良県では、平成28年4月1日の『障害者差別解消法』の施行に合わせ、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、お互いにかけがえのない個人として尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目指し、『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』が定められています。
 条例では、公的機関はもちろんのこと、企業や個人など全ての人を対象に、「障害を理由とする差別」を禁止しています。「障害を理由とする差別」には、「不利益な取り扱い」と「合理的な配慮の不提供」の2つがあります。
 『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』の施行に当たり、基本的な考え方や具体的な事例等をわかりやすく整理したガイドラインも策定されています。なお、ガイドラインの内容及び事例につきましては、定期的に見直しが行われる予定です。
 障害や障害のある人に対する関心と理解を深めていただき、何人も障害を理由とする「不利益な取り扱い」がないよう、何人も社会的障壁の除去のための「合理的な配慮の提供」ができるよう、このガイドラインをぜひご活用ください。

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