障害のある人の成年後見制度

更新日:2023年01月27日

利用支援について

成年後見制度とは

認知症や知的・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの管理や、障害福祉サービスや施設入所に関する契約を結ぶことが難しいことがあります。このような判断能力の不十分な方々に対して支援するのが成年後見制度です。
詳しくは、法務省ホームページ「成年後見制度」

大和高田市障害者に係る成年後見制度利用支援事業について

精神障害や知的障害のある方で、成年後見制度の利用がなければご本人に対する重大な権利侵害が起こるにも関わらず、身寄りがないなど申立てを行うことが困難な場合に大和高田市が申立てを行います。
また、ご本人等の財産状況から成年後見人等報酬を負担することが困難な場合には、報酬費用も助成するものです。

大和高田市障害者に係る成年後見制度利用支援事業実施要綱

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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