身体障害者手帳
身体に障がいのある方が様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付が必要です。
対象となる障がいの種類には、1視覚、2聴覚、3平衡機能、4音声・言語・そしゃく機能、5肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)、6内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能)の各障がいで、その程度により1級から6級に区分されています。
申請に必要なもの
各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、身体障害者手帳交付申請書および各診断書の様式は、社会福祉課にあるほか、奈良県障害福祉課のページからダウンロードできます。
新規交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書(様式の指定あり。また、指定医師の診断を受けたものに限る)
- 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は委任状(Wordファイル:16.6KB)(任意の様式でも可)
再交付する場合
障害名追加・等級変更などによる再交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書(様式の指定あり。また、指定医師の診断を受けたものに限る)
- 写真1枚
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
破損による再交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 破損した身体障害者手帳
- 写真1枚
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
紛失による再交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 紛失届(用紙は社会福祉課にあります)
- 写真1枚
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
住所を変更する場合
県外・市外からの転入、市内転居
身体障害者手帳の住所欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
大和高田市から転出する場合
転出の届出が必要です。以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
氏名・保護者に変更がある場合
身体障害者手帳の氏名欄・保護者欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
死亡等による返還
- 身体障害者手帳交付申請書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 申請書を提出される方の本人確認書類
本人確認について
本人確認の書類例を以下に記載します。
官公署等発行書類(顔写真あり)
以下から1点を呈示してください。
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- 在留カード
- 身体障害者手帳 など
官公署等発行書類(顔写真なし)
以下から2点を呈示してください。
- 健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
- 年金手帳
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 介護保険証 など
更新日:2022年08月05日