療育手帳

更新日:2022年07月27日

知的障がいの方が様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。障がいの程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作等を年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。(都道府県によって障害程度の区分表示が異なる場合があります。)
さらに交通機関を利用する際の割引対象者としてA1・A2・(旧様式の療育手帳ではAのみの表記もあり)と判定された方は、第1種知的障害者、B1・B2・(旧様式の療育手帳ではBのみの表記もあり)と判定された方は第2種知的障害者と区分されています。 判定は、18歳未満の方は高田こども家庭相談センター、18歳以上の方は更生相談所において行われます。18歳以上の方で療育手帳の取得を希望する方は、まずは社会福祉課へお問合せください。

申請に必要なもの

各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、療育手帳交付等申請書については、社会福祉課にあるほか、知的障害者更生相談所のページからダウンロードできます。

新規交付

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)

再交付

障害程度の変更による再交付

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚
  • 現在お持ちの療育手帳

破損による再交付

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚
  • 現在お持ちの療育手帳

紛失による再交付

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚
  • 紛失届(用紙は社会福祉課にあります)

住所が変わる場合

県内市町村からの転入、市内転居

療育手帳の住所欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 現在お持ちの療育手帳

県外からの転入

奈良県外から転入された場合、新たに交付申請が必要となります。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 判定資料活用申出書

大和高田市から転出する場合(県内)

特にお手続きは必要ありません。

転出先の自治体でお手続きください。

大和高田市から転出する場合(県外)

下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 現在お持ちの療育手帳

氏名・保護者に変更がある場合

療育手帳の氏名・保護者欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 現在お持ちの療育手帳

返還する場合

  • 療育手帳交付等申請書
  • 現在お持ちの療育手帳

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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