療育手帳
知的障がいの方が様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。障がいの程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作等を年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。(都道府県によって障害程度の区分表示が異なる場合があります。)
さらに交通機関を利用する際の割引対象者としてA1・A2・(旧様式の療育手帳ではAのみの表記もあり)と判定された方は、第1種知的障害者、B1・B2・(旧様式の療育手帳ではBのみの表記もあり)と判定された方は第2種知的障害者と区分されています。 判定は、18歳未満の方は高田こども家庭相談センター、18歳以上の方は更生相談所において行われます。18歳以上の方で療育手帳の取得を希望する方は、まずは社会福祉課へお問合せください。
申請に必要なもの
各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、療育手帳交付等申請書については、社会福祉課にあるほか、知的障害者更生相談所のページからダウンロードできます。
新規交付
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
再交付
障害程度の変更による再交付
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚
- 現在お持ちの療育手帳
破損による再交付
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚
- 現在お持ちの療育手帳
紛失による再交付
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚
- 紛失届(用紙は社会福祉課にあります)
住所が変わる場合
県内市町村からの転入、市内転居
療育手帳の住所欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 療育手帳交付等申請書
- 現在お持ちの療育手帳
県外からの転入
奈良県外から転入された場合、新たに交付申請が必要となります。
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚
- 現在お持ちの療育手帳
- 判定資料活用申出書
大和高田市から転出する場合(県内)
特にお手続きは必要ありません。
転出先の自治体でお手続きください。
大和高田市から転出する場合(県外)
下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 療育手帳交付等申請書
- 現在お持ちの療育手帳
氏名・保護者に変更がある場合
療育手帳の氏名・保護者欄を書き換えますので、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 療育手帳交付等申請書
- 現在お持ちの療育手帳
返還する場合
- 療育手帳交付等申請書
- 現在お持ちの療育手帳
更新日:2022年07月27日