精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年12月04日

  • 精神障がいを持つ人が、一定の障がいの状態にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまな支援を受けることができます。
  • 手帳の等級は、1級、2級、3級の区分です。精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から総合的に判定されます。
  • 有効期限は2年間です。更新の手続きは有効期限の3か月前から3か月後まで受け付けています。
  • 申請から交付まで2か月から3か月程度かかります。

申請に必要なもの

各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、各種申請書・同意書および診断書の様式は、市役所社会福祉課にあるほか、奈良県精神保健福祉センターからダウンロードできます。

新規申請について

診断書、障害年金証書の写し、特別障害給付金受給資格者証の写しのいずれかの書類によって申請してください。

診断書による新規申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書
    初診から6ヶ月以上経過した時点のもので、市町村受理日の3か月以内に作成されているもの
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
    なお、写真の添付を特段の理由により希望しない場合は不要です。(ただし、写真貼付がない場合、受けられるサービスに差異が出ることがあります。
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行うことができます。その際は自立支援医療の申請にかかる診断書を省略できますので、一度お問い合わせください。

障害年金証書の写しによる申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 精神障害を事由とする障害年金証書の写し
    (年金裁定通知書の写し、直近の年金払込通知書又は年金支払通知書の写しでも可)
  • 同意書
    (精神障害を事由とする年金給付を現に受けていることを確認するため、年金事務所等へ照会します。)
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 特別障害給付金受給資格者証(または特別障害者給付金支給決定通知書)の写しによる申請
    (直近の国庫金振込(送金)通知書の写しでも可)
  • 同意書
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

更新

更新に必要なものは、【新規申請】時に提出いただきました書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳です。

ただし、写真貼付の障害者手帳を所持している場合で、再交付の希望がない場合等は、写真の提出は不要です。

※上記の場合、更新の結果として等級が変更した場合は、写真貼付の障害者手帳を再交付申請する必要がありますのでご了承ください。

障害等級の変更

現在の等級を変更されたい方も、【新規申請】時に提出いただきました書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳をもって申請してください。

住所が変わる場合

大和高田市内で転居・奈良県内からの転入

精神障害者保健福祉手帳記載の住所を書き換えます。

  • 精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

奈良県外から転入の場合

奈良県外から転入された場合、手続きを経て認定されると、奈良県の精神保健福祉手帳が新たに交付されます。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

転出される場合

大和高田市でのお手続きは必要ありません。転出先の自治体にお問い合わせください。

名前が変わる場合

以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

  • 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 写真1枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

写真について

写真の規定は以下の通りです。

  1. 市町村受理日の3か月以内に撮影されていること
  2. 縦4センチメートル×横3センチメートル
  3. 申請者だけが撮影されている
  4. 正面向き、無帽、無背景(影のないもの)
  5. 縁なしで顔が写真全長の概ね2/3
  6. 申請者を特定しやすい
  7. 裏面に市町村名、氏名を記入しているもの
  • (注意)特段の事情により写真貼付を希望しない人は、写真の提出は不要です。ただし、受けられるサービス内容が制限される場合があります。
  • (注意)また、写真貼付の手帳を交付した場合は、更新手続きの際に新たに写真を用意する必要はありません。ただし、手帳に貼り付けている写真と現在の本人との容貌が大きく変化した場合や、更新の結果として等級に変更があった場合は、新たな写真を提出いただき、手帳の再交付をする必要があります。
  • (注意)詳しくは、市役所社会福祉課 障害福祉係の窓口でお尋ねください。

本人確認について

本人確認の書類例について以下に記載します。

官公署等発行書類(顔写真あり)

以下から1点を呈示してください。

  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(顔写真あり)
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳 など

官公署等発行書類(顔写真なし)

以下から2点を呈示してください。

  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 年金手帳
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 介護保険証 など

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら