戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の概要
戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在に恩給法による公務扶助料や特別扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいないことです。対象は次の順番で上位のご家族一人です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた、戦没者等と氏を同じくする (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
4.前記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
5.上記1.から4.以外で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有してた三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
戦没者一人に対し、額面27万5千円の記名国債で支給され、令和8年から5年間、毎年5万5千円ずつ償還されます。
請求期限
令和10年3月31日まで
相続人請求
特別弔慰金の権利を有するご遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま、基準日である令和7年4月1日以降に死亡したときは、そのご遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。
国債のお渡し
請求書類は、市から県を通じ、裁定都道府県(奈良県ほか)に進達され、これに国等の処理が加わり手続きが行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかりますことを、あらかじめご承知ください。
ご注意
- 請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です(請求者が外国に居住している場合は、代理人の住所地を管轄する市区町村となります)。
- 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。
担当課:社会福祉課(電話番号:0745-22-1101 内線1510・1512)
更新日:2025年04月28日