計量器定期検査について
取引または証明に使用する特定計量器(はかり)は、計量法第19条第1項の規定により、2年に一度の定期検査が義務づけられており、定期検査に合格しなければ、使用することができません。
検査に合格したはかりには「定期検査合格証」が貼付されます。
検査時期
大和高田市では、奇数年の秋頃に検査を実施しています。
詳しい日程・会場については、奈良県計量検定室のホームページをご覧ください。
対象の計量器
商店や事業所などで「取引」、「証明」用として使用する計量器(はかり)が検査の対象となります。
「取引」の具体例としては、
・スーパー、小売店、生産農家等で重さを表記して販売する商品の計量
・薬局等で薬の調剤をするための計量
・お茶やコーヒー豆等の販売で料金の基となる商品の計量
などがあります。
「証明」の具体例としては、
・病院、診療所、学校・幼稚園・保育所等での体重測定などでその測定値が外部に表明される計量
などがあります。
更新日:2023年08月17日