ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

更新日:2024年02月02日

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

中小企業庁において、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されました。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

制度の概要

ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するものです。

認定申請について

認定要件

1.以下のいずれかに該当する方

(イ)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的な取引を行っていること

(ロ)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と間接的な取引の連鎖関係にあること

2.以下のすべての基準を満たすこと

  • 大和高田市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
  • 指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること
  • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少していること
  • 最近1か月間とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること 

必要書類

指定事業者と直接的な取引を行っている方

  • 認定申請書(直接的な取引)(PDFファイル:105KB)
  • 売上高計算表(PDFファイル:146.9KB)
  • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額がわかる書類の写し(売上台帳、仕入台帳、試算表等)
  • 最近1か月間と前年3か月間の売上がわかる書類(売上台帳、仕入台帳、試算表等)
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し
  • (法人の場合)法人登記簿謄本の写し
  • (許認可等を要する事業を行っている場合)許認可証等の写し

指定事業者と間接的な取引を行っている方

  • 認定申請書(間接的な取引)(PDFファイル:105.5KB)
  • 売上高計算表(PDFファイル:146.9KB)
  • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額がわかる書類の写し(売上台帳、仕入台帳、試算表等)
  • 最近1か月間と前年3か月間の売上がわかる書類(売上台帳、仕入台帳、試算表等)
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し
  • (法人の場合)法人登記簿謄本の写し
  • (許認可等を要する事業を行っている場合)許認可証等の写し

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら