指定校の変更・区域外就学について
大和高田市教育委員会では、住所(住民票登録地)により学校を指定しております。原則として教育委員会が指定した学校以外へ就学することはできませんが、大和高田市教育委員会が別に定める指定校の変更及び区域外就学審査基準に該当し、教育上適当と認められた場合に限り、指定された学校以外への就学が可能となります。
指定校の変更及び区域外審査基準 (PDFファイル: 171.0KB)
指定校の変更・区域外就学についての注意事項
指定校の変更または区域外就学が認められた場合の下記注意事項について、あらかじめご確認ください。
注意事項
- 児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任となります。
- 就学許可期間満了後または就学許可事由解消後は、 住所地の属する通学区域の学校に就学してください。
(その際、転校の手続きが必要となる場合があります。詳しくは学校教育課までお問合せください。) - 申請内容が事実に相違していることが判明したとき、許可事由または承諾事由に該当しなくなったと認められるときは当該許可または承諾を取り消します。
(その際、転校の手続きが必要となります。詳しくは学校教育課までお問合せください。) - 申請事由に変更が生じた場合は、必ず大和高田市教育委員会学校教育課まで連絡してください。
申請手続きについて
市役所2階学校教育課にて申請手続きを行います。詳しくは学校教育課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育部 学校教育課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年05月10日