助産施設入所措置事業

更新日:2022年01月21日

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることができないと認められる世帯の場合、助産施設(市が指定する病院)に入所措置を行う制度です。この制度の利用を希望される場合は、事前にご相談ください(原則、出産の2~3ヶ月前)。
 ただし、公的医療保険(大和高田市国民健康保険など)に加入している場合は、出産育児一時金が支給されますので、まず出産育児一時金の利用をご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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