一般不妊治療費・不育治療費の助成について

更新日:2025年04月01日


以下の各種手続きは市役所と場所が異なりますので、ご注意ください。
大和高田市健康増進課(保健センター)
〒635-0096 大和高田市西町1-45
電話番号:0745-23-6661


 

大和高田市では、こどもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要な治療を開始することができるよう不妊検査を含む一般不妊治療および不育治療にかかる費用の一部を助成します。不妊検査は夫婦一緒に受けましょう。

対象となる検査と治療

産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関における一般不妊(不妊検査を含む)・不育治療等が対象です。

一般不妊・不育治療についての詳細
一般不妊治療 生殖補助医療(体外受精および顕微授精など)を除く不妊治療(超音波検査やホルモン 検査等の不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精等)
(注意)診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の1つとして実施される検査並びに人工授精等を含む
不育治療 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に判断されている方の当該状態の検査及び治療

以下のものは対象外です。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による一般不妊治療等
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、その第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 効果が不明確であるものやその他市長が個別に助成対象外とする一般不妊・不育治療等
  • 大和高田市以外の地方公共団体の助成(妊婦健康診断制度による助成を含み、この要綱による助成を除く。)を受け、又は申請している一般不妊・不育治療、特定不妊治療等

(注意)申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって助成を受けた方には、その返還を求めることがありますので、ご注意ください。

対象者

以下の1~3すべてに該当される方

  1. 助成金の交付を受けようとする治療を受けた日において、夫婦(事実婚を含む。)のいずれか一方または両方が、本市の住民基本台帳に登録されていること
  2. 治療期間の初日において、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること
  3. 国または他の地方公共団体から既に助成を受けていないこと

助成金

対象者が負担した額(医療保険の適用を受ける一般不妊・不育治療等については、医療保険と高額療養費制度の適用後に対象者が負担する費用と医療保険の適用を受けない一般不妊・不育治療等については、その治療に要する費用を合計した額)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、1組の夫婦に対し、一般不妊治療費は各年度5万円、不育治療費は各年度10万円を上限とします。

(注意)証明書、診断書等に係る文書料、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう)個室料その他治療に直接関係のない費用は助成の対象から除く。
(注意)令和6年度中に受けた一般不妊治療費の助成額については、10万円を上限とします。

申請に必要な書類

必須書類 

一般不妊治療費助成の場合
  1. 大和高田市不妊治療費助成金(一般不妊医療等分)交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:122KB)
  2. 大和高田市不妊治療費助成金(一般不妊医療分)に関する受診証明書(様式第3号)(PDFファイル:97.3KB)
  3. 領収書および明細書(原本の写し可)
不育治療費助成の場合
  1. 大和高田市不妊治療費助成金(一般不妊医療等分)交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:122KB)
  2. 大和高田市不妊治療費助成金(不育治療分)に関する受診証明書(様式第4号)(PDFファイル:91.9KB)
  3. 領収書および明細書(原本の写し可)

次の場合に限り必要となる書類

  • 郵送で手続きを行う場合⇒申請者の本人確認書類の写し
  • 限度額適用認定証の交付を受けている場合⇒限度額適用認定証の写し
  • 夫婦別世帯等のため住民基本台帳で夫婦関係が確認できない場合⇒夫婦であることを証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本等)

(注意)年度(4月~翌年3月)単位でまとめて申請してください。
(注意)提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

申請の流れ

  1. 受診証明書の作成を治療を受けている医療機関に依頼してください。(※1)
  2. 受診証明書の準備ができれば、上記必要書類を郵送または持参して保健センターまで提出してください。
  3. 提出いただいた書類を審査し、助成の可否を判断いたします。(※2)
  4. 助成の可否および助成額を郵便でお知らせします。
  5. 申請者の口座に助成額を振り込みます。(※3)

(※1)文書料が請求されることがありますが、文書料については助成できません。
(※2)審査の過程で、申請者や医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
(※3)申請から振り込みまで1か月半~2か月程度時間を要します。振込日の連絡はしていませんので、通帳を記帳して確認してください。

申請期限

治療を受けた日が属する年度の翌年度末日まで

(申請者が被災したことにより申請することができない場合にあっては、翌々年度の末日まで)

(例)

  • 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)中に受けた治療は、 令和8年3月31日まで
  • 令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)中に受けた治療は、 令和9年3月31日まで

参考

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661

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