浄化槽
浄化槽は、水洗トイレからの汚水や台所、風呂などからの排水を、微生物の働きによりきれいにします。定期的に点検や清掃をしないと、浄化機能が衰え、異臭が発生し、汚物や汚水が流れ出すこともあります。そのため、浄化槽管理者は浄化槽法により、保守点検、清掃を実施することが義務づけられています。
浄化槽法による違反行為と、その罰則については、以下のとおりとなっています。
浄化槽の機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、適正な使用と管理をお願いします。
浄化槽の維持管理に関する違反行為とその罰則について
違反行為 | 罰則 |
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無届又は虚偽の届出により浄化槽を設置した場合 (第5条第1項) |
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (第63条第1項) |
浄化槽の保守点検・清掃が定められた技術上の基準に従っていないとして命じられた改善処置や使用停止に従わない場合 (第12条第2項) |
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第62条) |
水質検査・定期検査を受けていない者に対して行われる勧告・命令に従わない場合 (第7条の2・第12条の2) |
30万円以下の罰金 (第66条の2) |
行政機関から浄化槽の保守点検や清掃等に関する報告を求められたにもかかわらず報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合 (第53条第1項) |
30万円以下の罰金 (第64条の15) |
行政機関が行う立入り検査を拒んだり妨げたり、または質問に答えなかったり虚偽の答弁をした場合 (第53条第2項) |
30万円以下の罰金 (第64条の16) |
清掃
大和高田市長の許可を受けた業者に依頼し、年1回以上の清掃をしてください。地域により業者が決まっています。使用を中止する時も、必ず業者に連絡してください。
許可業者
- おおやまと環境整美事業協同組合 電話番号0745-52-2982
- 大和清掃企業組合 電話番号0745-52-3372
許可業者の担当地域
ア |
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イ |
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ウ | 内本町 |
エ | 永和町 |
オ |
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カ |
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キ |
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ク | 蔵之宮町 |
サ | 栄町 |
ソ |
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タ |
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ナ |
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ニ |
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ネ | 根成柿 |
ノ | 野口 |
ヒ |
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ホ | 本郷町 |
ミ |
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ヨ | 吉井 |
ア |
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イ | 池尻 |
オ | 大東町 |
キ | 北本町の一部 |
サ |
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シ |
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タ |
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ツ | 築山の一部 |
ト |
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ヒ |
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フ | 藤森 |
マ | 松塚 |
両業者の境界付近にあたる地域では、「~の一部」となっている場合があります。下の市内地図の下のファイル1~3をクリックして、境界付近の担当業者をご確認ください。担当の業者がわからない場合は、市民衛生課までお問い合わせください。

保守点検・法定検査
- 保守点検
年に数回(浄化槽の種類により回数が定められています)県知事の許可を受けた業者に依頼し点検してください。 - 法定検査
県知事が指定する検査機関、社団法人奈良県環境保全協会が検査を実施します。
【7条検査】
浄化槽の使用を開始して3か月を経過した日から5か月の間に実施する検査です。
【11条検査】
年1回実施する、外観・排水・書類の検査
(注意)保守点検・法定検査に関するお問い合わせは、社団法人奈良県環境保全協会(電話番号0745-22-5161)へ。
更新日:2022年01月21日