資源ごみ持ち去り対策

更新日:2022年01月26日

 大和高田市では、「大和高田市廃棄物の減量化・資源化及び適正処理に関する条例」において、市が行なうごみ収集業務に出された資源ごみの所有権は、市に帰属するものとしています。市または市が指定する者以外は、資源ごみの収集・運搬をすることはできません。
市内の集積場所や収集場所で、市のごみ収集車でないトラックなどで、新聞紙や紙類、アルミ缶などを持ち去る行為が多数報告されています。資源ごみの抜き取りや持ち去りは、窃盗行為に該当するため、警察と連携の上、パトロールや取り締まりを強化します。

資源ごみとは

 資源ごみとは、リサイクルなど資源化可能なごみのことです。

  • 新聞・雑誌・段ボールなどの紙類
  • カン・ビン
  • ペットボトル
  • 粗大ごみ(電化製品や電子機器及び金属類)
  • その他プラスチック容器包装

持ち去りを減らすためにご協力をお願いします

 資源ごみの持ち去りを取り締まるためには、市のごみ収集に出したという意思表示が効果的です。「資源ごみ持ち去り禁止カード」を作成しましたので、下記からダウンロードの上、印刷していただき、資源ごみに貼ってお使いください。

持ち去り禁止 この資源ごみは、大和高田市の資源ごみ収集に出しています。資源ごみを持ち去ることは犯罪です!大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例により、この資源ごみの所有権は、大和高田市に帰属します。大和高田市

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 クリーンセンター
企画整備課
今里川合方23番地
電話番号:0745-52-1600

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