下水道設備工事

更新日:2023年09月04日

排水設備工事

下水道が使用できるようになると、市は、供用(使用)開始の公示をします。公示された区域内に住んでいる人は、所定の期限までに排水設備工事をするよう、法律・条例によって義務づけられています。工事は、公示のあった日から、6か月以内に排水設備を設置しなければなりません。ただし、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
水洗便所の改造工事は、市が指定した排水設備指定工事店に申し込んでください。市が指定した工事店以外は、工事できません。新築および増改築の場合も同様です。
貸付金を受ける人は、工事の申し込みと一緒に指定工事店に申し込んでください。指定工事店は、工事の依頼を受けると、貸付金の借受申請や工事に関する書類手続きをすべておこないます。

排水設備

排水設備も建物の一部です。市が設置し管理する部分と、みなさんが設置し管理する部分とにわかれています。

排水設備のフロー図 詳細は以下

トイレ・風呂・台所等からの排水を流す排水設備は、個人が設置し、管理する部分です。詰まったり、破損したときは、皆様のご負担で修繕していただくことになります。また、公共マス、マンホール、下水道管は市が管理する部分です。破損等ございましたら下水道課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課

大和高田市大東町5-22(大東配水場内)
電話番号:0745-52-1258

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