軽自動車継続検査(車検)における納税証明書について
納税証明書の提示が原則不要になりました!(二輪車を除く)
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。これにより継続検査(車検)の際に必要であった車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(250cc超)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
軽JNKSの詳細はこちら(「車体課税について(OSS/JNKS)」)
軽OSS(リーフレット) (PDFファイル: 343.0KB)
軽JNKS(リーフレット) (PDFファイル: 511.3KB)
納税証明書が必要となる場合(必ずご確認ください)
以下の場合は従来通り納税証明書が必要となります。
- 納税直後のため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
(納付方法によっては、納付状況が軽JNKSに登録されるまで約2~3週間を要する場合があります。)
- 中古車の購入直後の場合
- 名義変更や住所変更した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
(注意)二輪の小型自動車(250cc超)の継続検査(車検)には従来通り納税証明書の提示が必要です。
納税証明書の発送について
口座振替・スマートフォン決済で納付期限内に納付された方へ、軽自動車納付確認システム(軽JINKS)で納付状況を確認できるようになりましたので令和5年度より納税証明書の発送を廃止しております。
ただし、250ccを超える二輪の小型自動車はシステムで納付確認がとれないため、従来通り納税証明書を6月中旬に発送します。
注意事項
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。「領収証書」の右側が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」になっています。ただし、過去に未納がある場合は利用できません。(領収印のないものは無効です。)
- 口座振替やスマートフォンアプリにより納付した場合は、納税証明書が発行されません。すぐに納税証明書が必要な場合は、次のものをご用意の上、収納対策課の窓口までご持参いただき、車検用納税証明書の交付申請を行ってください。
- 口座振替の方:記帳済みの引落口座の通帳
- スマートフォンアプリの方:納付履歴の確認できる画面を窓口でご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納対策課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
(夜間窓口実施時の電話番号は0745-43-5247)
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更新日:2024年04月10日