法人市民税

更新日:2023年11月06日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。

法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする「法人税割」と、資本金等の額と従業者数応じて負担する「均等割」からなっています。

納税義務者

  • 市内に事務所や事業所がある法人
  • 市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所などがある法人
  • 市内に事務所や事業所または寮などがあり、法人でない社団・財団で代表者か管理人の定めのあるもの。

申告と納税方法

納税義務者である法人が定める事業年度の終了後、自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(申告納付制度)
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法人税割の税率

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を引き下げます。

開始事業年度 H26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人税割の税率 14.7% 12.1% 8.4%

法人市民税・均等割額表

資本金等の金額 当該市分従業員数 均等割額
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超
1億円以下
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超
10億円以下
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超
50億円以下
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000 円

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

  • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

(注意)内国法人が対象となります。

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

大法人の電子申告義務化に伴う措置について

令和元年度税制改正により、大法人の電子申告義務化に伴う措置が設けられました。原則として、電子申告が提出されない場合は不申告として取り扱いますが、宥恕措置として、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合、納税地の所轄税務署長または地方団体の長の承認を受けることで書面による申告書の提出が認められます。

申告書の添付書類の提出方法の柔軟化

令和元年度税制改正により、大法人が提出する申告書の添付書類の提出については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することが可能となりました。

関連サイト

詳細は国税庁・eLTAXのホームページでご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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