監査の種類と実施状況

更新日:2024年03月26日

監査の種類

大和高田市では地方自治法(以下、法といいます。)第202条の規定に基づき、大和高田市監査委員条例(以下、条例といいます。)を定めており、監査委員は以下の4つの監査を行っています。

  • 定期監査(条例第2条)
  • 随時監査等(条例第3条)
  • 請求または要求に基づく監査(条例第4条)
  • 財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査(以下、財政的援助等に対する監査といいます。)(条例第5条)

 

この他、監査委員は条例の定めにより市長等からの求めに応じて以下を実施しています。

  • 決算の審査(条例第6条)
  • 現金出納の検査(条例第7条)
  • 基金運用状況の審査(条例第8条)
  • 健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査(以下、健全化判断比率等の審査といいます。)(条例第9条)
  • 職員の賠償責任の決定等(条例第10条)

 

また、法第242条に基づく監査の求め(以下、住民監査請求といいます。)があれば、その請求に基づき監査を行い、必要な措置を講じるよう勧告します。

定期監査及び随時監査等

条例第2条の定期監査は、条例により毎年9月から翌年2月までの間に実施します。

条例第3条の随時監査等は、定期監査と同時に実施しています。

請求又は要求に基づく監査

条例第4条の請求又は要求に基づく監査は、法第75条に基づく選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署からの請求、法第98条に基づく議会からの請求、法第199条6項に基づく市長からの要求のいずれかに基づき実施します。

財政的援助等に対する監査

条例第5条の財政的援助等に対する監査は、監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるときに行います。これに基づく監査として、決算審査と同時期に、法第199条第7項に基づく大和高田市土地開発公社の出納その他の事務執行について監査の要求を受け、実施しています。

決算の審査、基金運用状況の審査、健全化判断比率等の審査

条例第6条の決算の審査は、法第233条第2項(公営企業においては、地方公営企業法第30条第2項)に基づき、決算、証書類(公営企業においては事業報告書)及びその他書類を審査し、意見を述べています。

条例第8条の基金運用状況の審査は、法第241条第5項に基づき、基金の運用の状況を示す書類を審査し、意見を述べています。

条例第9条の健全化判断比率等の審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項に基づき、実質赤字比率、連結実施赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し、意見を述べています。

条例第8条及び第9条に基づく審査は、決算の審査と同時期に実施しています。

また、この意見については、決算書とともに公表しています。

(決算の内容については、決算のページをご覧ください。)

現金出納の検査

条例第7条の現金出納の検査は、毎月15日から月末までの間に実施しています。

職員の賠償責任の決定等

条例第10条の職員の賠償責任の決定等は、法第243条の2の2第3項に基づく賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき、また同条第8項に基づく賠償責任の全部又は一部の免除により意見を求められたときに実施し、市長に提出します。

住民監査請求

法第242条に基づき、大和高田市の住民は、市長等に対し、下記の行為又は事実があると認めるときは、監査委員に対して、以下の措置を講ずべきことを請求をすることができます。なお、ここでいう住民は法人等も含みます。

 

監査対象

違法又は不当な行為

※当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む

財産の取得、管理若しくは処分

契約の締結若しくは履行

債務その他の義務の負担

怠る事実

公金の賦課若しくは徴収

財産の管理

 

措置

当該行為

防止

是正

怠る事実を改める

当該行為若しくは怠る事実によって大和高田市が被った損害を補填するために必要な措置

 

住民監査請求の手順

住民監査を請求するときは、監査を請求する書面(以下、監査請求書)に少なくとも下の内容を記載し、添付書類を添えて大和高田市監査委員事務局に提出する必要があります。

監査請求書に決まった様式などはありませんので、必要な事項が不備なく記載されていれば、監査請求書として有効になります。(ただし、記載はボールペンや印刷等の通常消すことのできない方法により行い、鉛筆等の消すことが容易な方法で記載しないでください。また、氏名は自署に限ります。)

作成例は、下のファイルを参照してください。

住民監査請求書(Wordファイル:15.1KB)

 

監査請求書

請求の基本情報

請求人の住所

 

請求人の氏名

自署のみ、印字は不可

押印の必要なし

請求年月日

 

請求先(請求書の宛名)

『大和高田市監査委員』として下さい

請求の趣旨

監査対象となる執行機関又は職員

執行機関は、『大和高田市』『大和高田市教育委員会』など。職員は、職名等でも可(『担当課長』など)

監査対象となる具体的な行為又は怠る事実

 

措置の請求

 

添付書類

行為又は事実を証する書面

違法又は不法を証する書面ではなく、その行為があったことを証する物

住民であることを証明する書面

住民票、登記事項証明書など

 

提出された監査請求書は監査委員事務局で受け取り、請求書に不備があるかを確認します。

不備がある場合、監査委員より監査請求書の補正が求められ、その通知が請求人へされます。

請求人は、監査請求書の補正を行い、不備をなくす必要があります。

なお、補正の方法は監査請求書を再度提出するのではなく、別途「補正書」を作成し、請求書の補正箇所の補正前と補正後を記載することで行います。

この補正書も様式などはありません。作成例は、下のファイルを参照してください。

補正書(住民監査請求書)(Wordファイル:15.1KB)

 

監査請求書の受取

損害発生の可能性

あり

行為のあった日又は終わった日から1年

経過していない又は経過しているが正当な理由がある

監査請求書に不備がない場合

受理

監査請求書に不備がある場合

事務局による補正の指導

指導後に不備がない場合

指導に従わない場合

却下

不備の補正ができない場合

経過している

なし

 

 

不備がない、または補正書により不備がなくなった場合は受理され監査に移りますが、不備が補正されなかったり、補正することができない不備がある場合は却下となり、監査は行われません。受理・却下のいずれの場合でも、監査委員から通知があります。

監査請求書が受理された場合のみ、請求人は証拠の提出及び陳述の機会が与えられます。

 

その後、監査委員による監査が行われ、監査請求を受け付けた日から60日以内に監査請求に対する決定若しくは勧告がされます。

 

この監査の結果に不服がある場合、60日以内に決定若しくは勧告を行わない場合又は議会、その他執行機関若しくは職員が措置に講じないときは、住民訴訟に移ることができます(法242条の2)。

大和高田市監査基準

監査等の実施状況

現在公表されている監査等の実施状況は以下の通りです。

定期監査

決算、基金運用状況、健全化判断比率等の審査意見書

財政的援助等に対する監査

住民監査請求

  • 平成28年7月28日 「都市再生整備事業に係る損害賠償請求」について

却下

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所本庁舎4階)
電話番号:0745-22-1101

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