選挙権と被選挙権

更新日:2022年06月22日

犬を連れた女の子、車いすに乗った女性と車いすを押している男性が選挙ポスターを見ているイラスト

私たちは、18歳になると「選挙権」が与えられます。そして、その後ある年齢になると選挙に出る資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちが、よりよい社会づくりや政治に参加できるように定められた大切な権利です。

選挙権

必要な条件一覧表
選挙 必要な条件
衆議院議員、参議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民であること
知事、県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その県内の同一の市町村に住所のある者
市長、市議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その市町村に住所のある者

当てはまってはいけない条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権(選挙に出る資格)

備えていなければならない条件一覧表
選挙 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
県知事 日本国民で満30歳以上であること
県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
本県の県議会議員の選挙権を持っていること
市長 日本国民で満25歳以上であること
市議会議員 日本国民で満25歳以上であること
本市の市議会議員の選挙権を持っていること

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101

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