専決処分の不承認に伴う措置について
令和7年度大和高田市一般会計補正予算(第8号)、令和7年度大和高田市病院事業会計補正予算(第2号)、令和8年度大和高田市病院事業会計予算の専決処分の不承認について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第4項の「必要と認める措置」として、市民の皆様に対する説明責任を果たすため、今回の専決処分に至った経緯等について、次のとおり説明させていただきます。
令和8年6月11日
大和高田市長 堀内 大造
1 専決処分の経緯等について
令和7年度大和高田市一般会計補正予算(第8号)及び令和7年度大和高田市病院事業会計補正予算(第2号)については、年度末の不足分及び不用額の補正と大和高田市病院事業会計への貸付金5億円の追加補正をするものでした。
これは、病院事業会計において資金不足が生じるおそれがあるため、一般会計の状況も鑑み貸付金としたものでありますが、採決の結果否決となりました。
また、令和8年度大和高田市病院事業会計予算につきましては、病院運営に係る経費に加え、より良質な医療を提供することができる経費を提案しましたが、採決の結果否決となりました。
3月議会での議員の皆様からのご指摘、ご意見を重く受け止めておりますが、今回は、令和7年度補正予算による病院への早急な支援が必要であることと、病院事業会計の令和8年度予算では、電子カルテ更新をはじめとした診療体制の維持、また中東情勢により供給が不安定となっている診療材料等を確保する上で早急な予算措置が必要であったために、地方自治法第179条第1項に規定する「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」ものと判断し、令和8年3月23日付けにて、やむを得ず原案通り専決処分をいたしました。
2 専決処分後の議会提案について
専決処分については、地方自治法第179条第3項により、市長は、「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」とされており、これに基づき、令和8年5月11日開会の令和8年5月市議会臨時会に報告し、承認を求めましたが、不承認となりました。
3 専決処分の不承認に伴う措置について
地方自治法第179条第4項には、「予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」と規定されており、「必要と認める措置」として、以下の取組を行ってまいります。
1.改善に向けた取組について
今回の専決処分の不承認につきましては、一般会計から病院事業会計への5億円の貸付金ではなく、国から出されている基準の上限金額まで市立病院へ補助すべきであるという意見と、3月議会の原案をそのまま専決処分したことなどに対する不承認であったと認識しています。
市側としては、病院事業会計への支援を貸付金とし、議会を招集する時間的余裕がない理由で専決処分を行いましたが、議会の承認は得られませんでした。この不承認を重く受け止め、令和8年度の一般会計からの病院事業会計への支援につきましては、両会計の決算状況や市立病院の建て替えを踏まえた今後の状況を鑑み、できる限りの支援策を検討してまいります。
2.議会に対する十分な説明について
今回は、議会を招集する時間的余裕がなかったことにより、地方自治法第179条に基づき、やむを得ず原案通り専決処分を行ったものですが、今後このような専決処分を回避するため、事業の緊急性等について必要に応じて、事前に協議を行うとともに、専決処分を行う際には、より慎重に判断し、議会に対し十分な説明を行い、理解が得られるよう丁寧に進めてまいります。
4 今後の市政運営について
今回の専決処分の不承認については、提案者である市長として、結果を大変重く受け止めております。今後、このような事態が起こらないよう適正な事務執行に努めて参る所存ですので、議員の皆様をはじめ、市民の皆さまには、引き続き市政運営に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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更新日:2026年06月11日