専決処分の不承認に伴う措置について

更新日:2026年06月11日

令和7年度大和高田市一般会計補正予算(第8号)、令和7年度大和高田市病院事業会計補正予算(第2号)および令和8年度大和高田市病院事業会計予算の専決処分が不承認となったことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第4項の「必要と認める措置」として、市民の皆さまに対する説明責任を果たすため、今回の専決処分に至った経緯などについて、次のとおり説明いたします。

令和8年6月11日 

大和高田市長 堀内 大造 

1 専決処分の経緯等について

令和7年度大和高田市一般会計補正予算(第8号)および令和7年度大和高田市病院事業会計補正予算(第2号)については、年度末における不足分および不用額の補正に加え、大和高田市病院事業会計への貸付金5億円の追加補正をおこなうものでした。
これは、病院事業会計において資金不足が生じるおそれがあったことから、一般会計の状況も踏まえ貸付金としたものでありますが、採決の結果、否決となりました。
また、令和8年度大和高田市病院事業会計予算については、病院運営に係る経費に加え、より良質な医療を提供するために必要な経費を計上し、提案しましたが、採決の結果、否決となりました。
3月議会での議員の皆さまからのご指摘、ご意見を重く受け止めております。一方で、令和7年度補正予算による病院への早急な支援が必要であったこと、また、令和8年度病院事業会計予算では、電子カルテ更新をはじめとした診療体制の維持や、中東情勢などにより供給が不安定となっている診療材料などの確保について、早急な予算措置が必要であったことから、地方自治法第179条第1項に規定する「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」ものと判断し、令和8年3月23日付けにて、やむを得ず原案どおり専決処分をおこないました。

2 専決処分後の議会提案について

専決処分については、地方自治法第179条第3項により、市長は、「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」とされております。
これに基づき、令和8年5月11日開会の市議会臨時会に報告し、承認を求めましたが、不承認となりました。

3 専決処分の不承認に伴う措置について

地方自治法第179条第4項では、「予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」と規定されております。
この規定に基づく「必要と認める措置」として、以下の取り組みをおこなってまいります。

1.改善に向けた取り組みについて

今回の専決処分の不承認については、一般会計から病院事業会計への5億円の貸付金ではなく、国から示されている基準の上限額まで補助すべきであるというご意見や、3月議会に提出した原案をそのまま専決処分したことなどが、主な要因であったと認識しています。
市としては、病院事業会計への支援を貸付金とし、議会を招集する時間的余裕がないことから専決処分をおこないましたが、議会の承認は得られませんでした。
この不承認を重く受け止め、令和8年度の一般会計からの病院事業会計への支援については、両会計の決算状況や市立病院の建て替えを含む今後の状況を踏まえ、できる限りの支援策を検討してまいります。

2.議会に対する十分な説明について

今回は、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条に基づき、やむを得ず原案どおり専決処分をおこなったものですが、今後このような専決処分を回避するため、事業の緊急性などについて必要に応じて、事前に協議をおこなうとともに、専決処分をおこなう際には、より慎重に判断し、議会に対し十分な説明のうえ、理解を得られるよう丁寧に進めてまいります。

4 今後の市政運営について

今回の専決処分の不承認については、提案者である市長として、結果を大変重く受け止めております。今後、このような事態が起こらないよう、適正な事務執行に努めてまいります。議員の皆さまをはじめ、市民の皆さまには、引き続き市政運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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