市議会の仕事

更新日:2022年02月14日

市政と市議会

大和高田市では、約6万人の市民の方々が安心して快適に暮らしていけるように、たくさんの仕事をしています。
例えば、

  1. 道路、上下水道整備などの街づくり。
  2. 学校教育、生涯教育を通じての人づくり。
  3. からだの不自由な方やお年寄りの方などの福祉行政。
  4. 市内循環バス「きぼう号」の運行。
  5. ゴミの収集や市立病院の運営 など、

市の仕事は、市民の日常生活と密接に結びついています。
市議会は、市民から選出された議員によって構成されています。その役割は、議会の権限に基づいて、市の仕事に関する議案を審査したり、市の仕事が正しく適切に行われているかを監視したりすることにより、市民の意思を市政に反映させていくことにあります。市議会は市民の生活をより一層豊かで潤いのあるものにしていく重大な役割を担っています。

議決権

市が行う事業の予算を定めるとき、市の条例(法律的なもの)の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとするときなどには、市長は市議会の議決を得てからでないと行うことができません。このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議案)は地方自治法で定められています。 議決権は、市議会の最も本質的な権限で、市議会が議決機関といわれるゆえんです。

選挙権・同意権

市議会の議長・副議長などを選挙したり、副市長、教育委員会委員や監査委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。

自立権

会議をスムーズに進めていくために会議規則を制定するなど、市議会内部の問題について国や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

検査権・監査請求権

市長や他の執行機関の行う市の事務管理や金銭の出納などが、市民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。市議会は、市の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。そして不当な事実があれば、執行機関の責任を問いただすことになります。

調査権

地方自治法第100条に規定されている「百条調査」といわれ、市政全般について市議会独自に調査を行う権限です。調査にあたっては強制力が与えられ、市議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。

意見書提出権

本来、市の仕事でなくても、市に深い関わりのある事項について、国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市議会としての意思表明をすることができます。

請願・陳情の受理

市議会は、市政などについての要望を、請願書・陳情書という文章により受理し、関係する委員会に付託された請願・陳情は、関係する委員会で慎重に審議されます。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所6階)
電話番号:0745-22-1101

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