市道・里道・水路

更新日:2022年03月31日

道路(市道)を調べたいとき(道路台帳図の閲覧)

大和高田市で管理している道路には、市道認定道路と非認定道路とがありますが、道路台帳図を作成しているのは、市道認定道路のみです。

  • 不動産の調査、建物の建築計画などで、道路(市道)について調べたいときは、土木管理課の窓口までお越しください。道路現況平面図(台帳図)を閲覧することができます。
  • 同じ路線でも幅員が細かく変わります。幅員の電話でのお問い合わせは、間違いの原因となりますので、お答えしていません。土木管理課で閲覧、確認してください。
  • 道路台帳図は、現場の状況を図化したものであり、官民の土地の境界を示すものではありませんので、ご注意ください。(法務局にて所有権、公図、14条地図、測量図等の調査をお願いします)
  • 理由がある場合は、道路台帳図を複写して市道認定(幅員)証明書を発行します。(証明手数料300円がかかります)土木管理課の窓口で申請してください。詳しくは、土木管理課庶務係へお問い合わせください。
  • 大和高田市が管理していない道路(国道・県道)および建築基準法上の道路の扱いは、それぞれを管理している下記の部署へお問い合わせください。
    • 国道24・165号 → 奈良国道事務所橿原維持出張所
      【橿原市雲梯町273-3 電話番号:0744-23-8781(代表)】
    • 国道166号および県道 → 高田土木事務所 用地・管理第一課
    • 建築基準法上の道路 → 高田土木事務所 建築課
      【大和高田市東中2丁目2-1 電話番号:0745-52-6144(代表)】

道路の占用(使用)

道路工事施工承認申請(道路法第24条)

市道沿いの敷地で、宅地造成、建築工事等のために道路肩、側溝等の形態を変える場合は、道路管理者の承認が必要です。(下記参照)

  1. 道路の法面を埋め立てたり、切り土するとき。
  2. 道路に民地出入口を設けるための歩道の切り下げや縁石を撤去するとき。
  3. 道路側溝のかさ上げ、蓋かけをするとき。
  4. 道路のガードレールを撤去したり、移設するとき。
  • 工事をする人の費用負担でおこなわれ、完成後は道路管理者である市の管理になります。
  • 承認工事をおこなう場合は、土木管理課に道路工事施工承認申請書を提出してください。
  • 道詳しくは土木管理課土木管理係までお問い合わせください。

道路占用許可申請(道路法第32条)

道路の地上又は地下に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。

占用をするには、土木管理課に道路占用許可申請書を提出してください。なお占用目的によっては、占用使用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。

詳しくは土木管理課土木管理係までお問い合わせください。

法定外公共物(里道・水路)の占用(使用)

「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている本市所有の道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもののうち、道路法、河川法、下水道法その他特別の法令の適用または準用を受けないものをいいます。(条例第2条)

法定外公共物(使用・工事・形状変更)許可申請

大和高田市が管理している法定外公共物の敷地内において工作物等を設け、継続して占用する場合、または掘削、盛土その他土地の形状変更を行う場合は、法定外公共物管理者の許可が必要です。(下記参照例)

  • 敷地へ出入りするために水路に橋を架けるとき。(官民境界を確定しておく必要があります)
  • 排水管接続など水路の形状を変えるとき。
  • 里道に電柱を建てたり、給排水管などを埋めたりするとき。

占用をするには、土木管理課に法定外公共物(使用・工事・形状変更)許可申請書を提出してください。 なお占用目的によっては、占用使用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。

詳しくは土木管理課土木管理係または庶務係までお問い合わせください。

市道、里道・水路との土地の境界

「境界確定」とは、民有地(宅地、農地等)と大和高田市が管理している道路(市道・市管理道路)、里道・水路等との境界を書類(確定図等)により明らかにすることです。

官民地境界明示申請

  • まだ境界確定していない民有地と市道、里道・水路(農道、ため池も含みます)との境界を確定するには、土地所有者からの申請が必要です。なお、専門的な測量技術や境界確定図を作成していただく必要があるため、申請者から専門の業者等に委任していただくことになります。
  • すでに境界確定している場合は、新たに境界明示申請は受けられません。

原本証明申請

  • 理由がある場合は当該土地所有者からの申請で、原本証明書を発行します。(証明手数料300円がかかります)土木管理課の窓口で申請してください。
  • 詳しくは土木管理課庶務係までお問い合わせ下さい。

境界確定書・道路台帳図の閲覧・写しの交付

境界確定書・道路台帳図の閲覧は無料ですが、写しの発行を希望する人は、申請により写しを交付します。(写しの交付手数料300円が必要です)
土木管理課の 窓口で申請してください。
詳しくは、土木管理課庶務係までお問い合わせください。

道路の寄付

大和高田市では、私道を市へ寄付したいという要望があれば、一定の条件もとに寄付を受けています。移管後は維持補修等の管理は市が行うことになります。

私道の寄付の要件(主な要件抜粋)

  • 公共性が高く、生活関連道路網の充実が図れること。
  • 道路幅員は4メートル以上で、公道(国道、県道、市道)から公道へ通り抜けていること。(基本的に道路構造令に基づくこと)
    一端が公道で袋路状道路の場合は、道路延長35メートル毎に自動車回転広場が設けられていること。(位置指定道路の基準に適合するもの)
  • 路面状況が良好で通行に支障のないこと。(未舗装は不可)
  • 道路排水施設(側溝、排水管、会所等)が設けられ、自然勾配により流末処理がなされていること。
  • 私道の区域が分筆されており、境界杭等及び地積測量図で明確であること。
  • 私道用地に所有権以外の権利が設定されておらず、所有権移転(無償寄付)ができること。

(注意)さらに細かい規定があります。各要件が満たせない私道は寄付を受けることができません。また、寄付を受ける道路全てが市道認定道路になるとは限りませんので、ご留意ください。詳しくは土木管理課庶務係までお問い合わせください。

道路の維持・補修

安心して道路を利用していただくために、道路(市道や里道)の舗装や側溝、道路照明灯などの道路施設が破損した場合の修繕をおこなっています。
市では道路の状況把握に努めていますが、道路の陥没や道路に穴があいていたり、壊れているガードレール、安全柵、道路反射鏡等の道路施設を発見されたときは土木管理課まで連絡をお願いします。また、事故等によりガードレール、安全柵、道路反射鏡等の道路施設を破損したときは速やかにご連絡いただき、その後の対応をご相談ください。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながるおそれがあります。

連絡していただきたい内容は…

  • 道路が陥没、破損している箇所(大和高田市○○町■■番地)
  • 目印になるもの(○○商店の東側道路、北向き車線など)
  • 連絡いただいた方の、お名前、連絡先(確認の連絡をさせていただく場合があります)
    などです。ご協力をお願いします。 なお、大和高田市以外が管理する道路について連絡をいただいた場合は、その情報を当該道路管理者に転送することがあります。

(注意)大和高田市が管理していない道路(国道・県道)については、それぞれを管理している下記の部署へお問い合わせください。

  • 国道24・165号 → 奈良国道事務所橿原維持出張所
    【橿原市雲梯町273-3 電話番号:0744-23-8781(代表)】
  • 国道166号および県道 → 高田土木事務所 用地・管理第一課

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 土木管理課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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