道路法第37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2023年10月25日

緊急輸送道路における電柱の占用制限について

概要

災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐために、本市では道路法第37条に基づき市道上に新たに電柱を設置する行為を制限いたします。

対象物件

新たに地上に設ける電柱(電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等の電柱)

占用制限を開始する期日

令和5年4月12日

占用を制限する区域

本市では大和高田市地域防災計画に定めた市管理の緊急輸送道路のすべての区域を対象とします。

市内の国道、県道においても同様に制限区域の指定がされております。詳しくは各道路管理者にお問い合わせください。

占用制限区域(路線・区間)

対象路線番号、路線名、区域
路線番号 路線名 区間
1062 高62号線 県道大和高田桜井線の交差部~市民運動場前
3160 陵160号線 高田橋交差点~奈良県高田第二健民運動場前
1239 高239号線 市道4001号の交差点部~総合公園多目的グラウンド前
4001 天1号線 国道24号BP(大和高田バイパス)交差部~市道1239号の交差部
1067 高67号線 大東町交差点~市道1244号の交差部
1244 高244号線 市道1067号の交差部~総合体育館前
3060 天60号線 市道3160号の交差部~市道3094号の交差部
3094 天94号線 市道3060号の交差部~総合福祉会館前