受益地確認の手続きについて

更新日:2026年04月17日

(開発行為等)予定地が「受益地」に指定されている場合

事前に受益地除外の手続きが必要となります。以下の手順に沿って、土木管理課および農業委員会事務局での手続きを進めてください。

1.受益地除外の申請

対象地を受益地から除外するための申請を行います。

提出先 :土木管理課

提出書類:受益地除外申請書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)

2.分担金の納付

市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。

交付書類:分担金決定通知書 、請求書 、納付書

手続き :指定の金融機関で分担金を納付してください。

完了の確認:納付後、「納付書の写し」を土木管理課へ提出することで、正式に受益地からの除外が認められます。

3.除外完了の確認手続き

受益地から外れたことを正式に証明・確認するための書類を提出します。

提出先 :土木管理課

提出書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)

4.農業委員会事務局への提出

市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。

交付書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)

手続き :交付された書類を農業委員会事務局へ提出してください。これにより一連の手続きが完了となります。

 

(開発行為等)予定地が「受益地」に指定されていない場合

受益地として登録されていないことを証明・確認する手続きが必要となります。以下の手順に沿って、土木管理課および農業委員会事務局での手続きを進めてください。

1.確認手続き

受益地に該当しないことを確認するための書類を提出します。

提出先 :土木管理課

提出書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)

2.農業委員会事務局への提出

市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。

交付書類:確認書(回答) 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)

手続き :交付された書類を農業委員会事務局へ提出してください。これにより一連の手続きが完了となります。

 

※受益地とは……公共事業によって整備・改修された「農業用施設(水路や井堰など)」を利用して、農業経営を行っている土地のこと。