受益地確認の手続きについて
(開発行為等)予定地が「受益地」に指定されている場合
事前に受益地除外の手続きが必要となります。以下の手順に沿って、土木管理課および農業委員会事務局での手続きを進めてください。
1.受益地除外の申請
対象地を受益地から除外するための申請を行います。
提出先 :土木管理課
提出書類:受益地除外申請書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)
2.分担金の納付
市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。
交付書類:分担金決定通知書 、請求書 、納付書
手続き :指定の金融機関で分担金を納付してください。
完了の確認:納付後、「納付書の写し」を土木管理課へ提出することで、正式に受益地からの除外が認められます。
3.除外完了の確認手続き
受益地から外れたことを正式に証明・確認するための書類を提出します。
提出先 :土木管理課
提出書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)
4.農業委員会事務局への提出
市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。
交付書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)
手続き :交付された書類を農業委員会事務局へ提出してください。これにより一連の手続きが完了となります。
(開発行為等)予定地が「受益地」に指定されていない場合
受益地として登録されていないことを証明・確認する手続きが必要となります。以下の手順に沿って、土木管理課および農業委員会事務局での手続きを進めてください。
1.確認手続き
受益地に該当しないことを確認するための書類を提出します。
提出先 :土木管理課
提出書類:確認書 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)
2.農業委員会事務局への提出
市の決裁完了後、以下の書類が交付されます。
交付書類:確認書(回答) 、位置図 、登記事項証明書(写し) 、公図(写し)
手続き :交付された書類を農業委員会事務局へ提出してください。これにより一連の手続きが完了となります。
※受益地とは……公共事業によって整備・改修された「農業用施設(水路や井堰など)」を利用して、農業経営を行っている土地のこと。








更新日:2026年04月17日