公益通報制度(外部労働者向け)

更新日:2026年04月07日

大和高田市では、公益通報者保護法に基づき、事業者の労働者等からの公益通報を受け付けています。

公益通報制度とは

公益通報制度は、事業者における法令違反行為を労働者等が通報することにより、違反行為の早期発見と是正を図る制度です。

通報者は、公益通報者保護法により、解雇その他不利益な取扱いから保護されます。

通報できる方

以下の方が通報できます。

  • 事業者の労働者(正社員、パート、アルバイト等)
  • 派遣労働者
  • 退職後1年以内の元労働者
  • 事業者の役員

通報の対象となる事実

市に処分又は勧告等の権限がある法令違反行為が対象です。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する行為で、市が処分権限を有するものに限ります。

通報の対象とならない例

  • 単なる職場の苦情や不満
  • 個人的な労働条件に関する相談
  • 市に処分権限がない法令違反(食品衛生法、建築基準法等)

※市に処分権限がない法令違反については、下記「市に処分権限がない場合」をご覧ください。
※通報対象となるかどうか不明な場合は、秘書広報課にお問い合わせください。

通報窓口について

所管部署が分かる場合

通報対象事実について処分権限を有する部署が分かる場合は、直接その部署にお問い合わせください。

所管部署が不明な場合

秘書広報課(広報広聴担当)にお問い合わせください。適切な窓口をご案内します。

市に処分権限がない場合

市に処分又は勧告等の権限がない法令違反については、処分権限を有する行政機関に直接お問い合わせください。

通報先の検索方法

消費者庁の「行政機関検索」で適切な通報先を検索できます。

公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)でも通報先相談ができます

消費者庁では、公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての御質問(通報方法、通報者の保護要件、各種ガイドライン等)にお答えしたり、通報を行う際に想定される行政機関の照会や通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けるため、電話による相談窓口を設置しています。
(なお、当該相談窓口では、個別の通報の受付は行っておりません。)

電話番号
(03)3507-9262
受付時間
平日 9:30~12:30、13:30~17:30 (土日祝日及び年末年始を除く)

通報の方法

以下の方法で通報できます。

  • 書面(郵送)
  • 電子メール(各課問い合わせフォーム)
  • ファクシミリ
  • 電話
  • 面談

実名・匿名のいずれでも受け付けます。
ただし、匿名の場合は、調査に必要な情報の提供及び連絡手段の確保について、可能な範囲でご協力をお願いします。

通報の際にお伝えいただきたい内容

調査を円滑に進めるため、以下の内容をできるだけ具体的にお伝えください。

  • いつ(法令違反行為が発生した日時)
  • どこで(法令違反行為が発生した場所)
  • 誰が(法令違反行為を行った事業者名等)
  • 何を(法令違反行為の具体的な内容)
  • 証拠資料(ある場合)

通報の流れ

『通報』→『受理・不受理の判断』→『調査の実施』→『是正措置等の実施(通報対象事実が認められた場合)』→『調査結果の通知』

通報者の保護

  • 公益通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けることはありません。
  • 通報者の秘密は厳守されます。
  • 通報者が特定されないよう十分に配慮して調査を行います。
  • 公益通報対応業務従事者には、法律により守秘義務が課せられています(違反した場合は30万円以下の過料)。

よくある質問(FAQ)

匿名でも通報できますか?

匿名でも通報できます。ただし、調査に必要な情報の提供及び連絡手段の確保について、可能な範囲でご協力をお願いします。

通報したことが会社に知られることはありませんか?

通報者の秘密は厳守されます。通報者が特定されないよう十分に配慮して調査を行います。公益通報対応業務従事者には、法律により守秘義務が課せられています。

どのような内容を通報すればよいですか?

通報対象事実の内容(いつ、どこで、誰が、何をしたか)をできるだけ具体的にお知らせください。証拠資料があれば併せて提供してください。

通報後の流れはどうなりますか?

通報を受理した場合は、受理通知を送付します(20日以内に通知するよう努めます)。その後、調査を実施し(90日以内に完了するよう努めます)、調査が完了次第、結果を通知します。

市に権限がない法令違反はどうすればよいですか?

市に権限がない場合は、処分権限を有する行政機関に直接お問い合わせください。
消費者庁の「行政機関検索」で適切な通報先を検索できます。

近隣の空き家や違法広告物について通報したいのですが?

近隣住民の方からの一般的な苦情・通報は、公益通報制度ではなく、通常の行政窓口で受け付けています。各担当課に直接お問い合わせください。
公益通報制度は、事業者の労働者等が、自分の勤務先等の法令違反を通報する制度です。

所管部署が分かる場合は、直接連絡してもよいですか?

はい、所管部署が分かる場合は、直接その部署にお問い合わせください。迅速な対応が可能です。

関係資料

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書広報課 広報広聴担当

大和高田市大字大中98番地4(市役所5階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら