こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは
令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります。
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。
保育所、認定こども園等に通っていない0歳6カ月以上3歳未満のこどもを対象に、保護者の方の保育要件の有無にかかわらず月10時間までの範囲内で就労要件等を問わず、保育所等を利用することができます。
本市では令和8年4月の利用開始に向けて準備を進めています。
(※現時点での内容のため、詳細について今後変更が生じる場合があります。)
一時預かりとの違い
一時預かり事業は、「保護者の立場からの必要性」に対するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。
利用の条件・施設・料金について
利用対象者
利用日時点において、次の(1)~(3)のすべてに該当するこどもが対象です。
(1)大和高田市内に在住であること
(2)0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
(3)保育所、認定こども園、地域型保育事業所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。
※大和高田市外に在住のお子さんは居住地の市区町村でお手続きをお願いいたします。
※認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)に在籍の場合は対象です。
※保護者の保育要件(勤労状況等)は必要ありません。
利用可能時間
・こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、通園することができます。
・実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算されます。
・1時間を超える利用分については30分単位へ切り上げて計算されます。
・本制度については、月10時間を超えての利用はできませんので、各自利用時間を管理いただきますよう、お願いいたします。
※同月中に複数の施設を利用した場合は、各施設の利用時間の合計が月10時間までとなります。
実施施設
市内でのこども誰でも通園制度実施施設は以下の通りです。
・施設名 :スクルドエンジェル保育園 高田園
・所在地 :大和高田市幸町2-18-212
・連絡先:0745-51-5525
・利用定員:3名(職員体制と預かるこどもの月齢等により変動します)
・備考 :利用に際し事前に面談が必要です。(事前面談をお済の場合であってもこどもの状況等によっては、利用前に再度事前面談等を行う場合があります。)
※本事業は市外にある施設も利用いただけます。(市外にある施設の実施時間等詳細については施設所在地の市町村へお問合せください。)
利用料金
・こども一人1時間あたりの利用料金は実施設により異なります。
(スクルドエンジェル保育園 高田園の場合は、こども1人あたり1時間300円)
・利用料金は、直接施設へお支払いいただきます。
・給食やおやつ等がある場合は、別途実費負担が必要となります。
・キャンセルに関する規定についても実施施設により異なります。
※生活保護世帯や市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯等、世帯の状況により負担軽減制度があります。詳しくは下記の「利用料の負担軽減について」をご確認ください。
申請から利用までの手続きについて
申請から利用までは、市役所窓口での初回認定申請と総合支援システムを使用した予約が必要です。
次の流れに従い手続きを進めてください。
1.市役所窓口での利用申請
「(こども誰でも通園制度)認定申請書」をホームページからダウンロードするか、保育幼稚園課窓口・メール・郵送にて請求いただき、必要事項を記入の上、保育幼稚園課の窓口にご提出してください。
利用申請受付開始日 令和8年3月10日(火曜日)
(こども誰でも通園制度)認定申請書提出後、メールにより結果を通知します。
(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excel版)(Excelファイル:41.1KB)
(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDF版)(PDFファイル:227.5KB)
利用料の負担軽減を希望される方は「(こども誰でも通園制度)利用料減免申請書を「(こども誰でも通園制度(認定申請書)」と一緒に、窓口までご提出ください。
※利用料の減免を希望する方で、申請年度の1月1日時点で大和高田市に住民票がなかった方は、住民票のあった市町村で課税証明書を取得し添付してください。
※利用料の負担軽減については、本ページ下記項目”利用料の負担軽減について”で詳細を説明しておりますので、ご参照ください。
※申請後、申請内容に変更が生じた場合は、保育幼稚園課窓口で手続きが必要です。
2.市町村による認定及び決定通知受理(ログインID等の発行)
市で申請内容等審査後、利用要件に該当している場合は、システムアカウントを発行します。(申込状況によりアカウントの発行まで、約2週間程度かかります。)
アカウント発行すると総合支援システムからメールが届きます。案内にしたがってパスワードのリセットを行い、アカウント登録を完了してください。認定証はアカウント登録後にシステム上で確認できます。
迷惑メールの受信制限などの設定をしている場合は、あらかじめ受信できるように設定をしてください。
メールアドレスを間違えて登録するとシステムから通知が届かず、アカウント登録が完了できません。登録するメールアドレスに間違いがないようご注意ください。
申請内容について、市が把握する情報と異なる場合等必要に応じて保育幼稚園課から確認の連絡をさせていただくことがあります。
3.事前面談予約
こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、利用するこどもの情報等を入力します。
その後、こども誰でも通園制度総合支援システムで利用希望施設の検索をし、事前面談の予約をします。
事前面談の予約を行うと、後日、予約した事業所から事前面談の日程等について連絡があります。
こども誰でも通園制度総合支援システム(外部リンク)
4.事前面談
利用希望事業所職員等と事前面談を実施します。
事前面談では、こどもの状態(健康状態・発達状況・特別な配慮が必要かなど)等を伺うとともに施設利用時の注意点等を説明します。
後日、事前面談の結果について利用希望事業所から連絡があります。
5.施設の利用(利用希望日の申込み)
事前面談の結果、利用可能となった事業所に対し、施設の空き状況を確認の上利用申込みを行います。
利用申込みはこども誰でも通園制度総合支援システムから行います。
※利用申込みだけでは利用は確定していません。
6.施設の利用(利用開始)
利用時間に遅れないよう時間に余裕を持って送り迎えをしてください。
登降園時に、実施施設が提示する二次元コードを読み取り、登降園の時刻を登録してください。
また実施施設の指定する方法で、利用料等をお支払いください。
初めて利用する施設では、利用中のこどもの様子等をお伝えしますので時間に余裕を持って迎えに来てください。
※上記内容は本ホームページ更新時点の内容であり、今後国から示される通知等によっては変更となる場合があります。
利用料の負担軽減について
利用料の負担軽減対象に該当する方は、「(こども誰でも通園制度)利用料減免申請書」と追加で書類が必要な方は負担軽減内容を証明する書類を窓口まで提出していただき、負担軽減条件の確認ができた場合に利用料の負担軽減が適用となります。
(こども誰でも通園制度)利用料負担軽減申請書(Word版)(Wordファイル:15.7KB)
(こども誰でも通園制度)利用料負担軽減申請書(PDF版)(PDFファイル:115.1KB)
※「(こども誰でも通園制度)利用者負担軽減申請書」の提出がない場合は負担軽減を適用することはできません。
※利用料負担軽減認定後、負担軽減理由が消滅した場合は、「(こども誰でも通園制度)負担理由軽減消滅申請書」を遅滞なく保育幼稚園課に提出する必要があります。
(こども誰でも通園制度)利用料負担軽減消滅申請書(Word版)(Wordファイル:17KB)
(こども誰でも通園制度)利用料負担軽減消滅申請書(PDF版)(PDFファイル:97.2KB)
負担軽減を希望する方は、下表をご確認の上、ご自身の状況に合わせて申請を行ってください。
| 対象 | 負担軽減額の上限(こども1人1時間あたり) | 負担軽減に必要な書類 |
| 生活保護世帯 | 300円上限 | ・「生活保護受給者証」の写し |
| 市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯 | 200円上限 |
・令和7年1月1日時点で大和高田市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分(世帯分離している同居の祖父母等も含む。)の「税額控除が記載された市民税・県民税(非)課税証明書」。 ・令和7年1月1日時点で海外に居住しており、日本国内に住民登録がない方は、収入・所得控除がわかる書類の提出が必要です。 ※令和7年1月1日時点で大和高田市に住民登録がある方は、上記の書類は不要です。 ※備考欄に税額控除額の内訳が必要で。必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。 ※所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額です。 |
注意)負担軽減の適用には事前に申請が必要です。
・課税区分について、令和8年4月からのご利用においては令和7年度分(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
・給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは負担軽減が適用されません。
・市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税控除額、配当割控除額等の適用前の金額を用います。
・市町村民税の算定、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く。)がいる場合は、利用料の負担軽減算定の対象となります。
●利用料の負担軽減の算定基準年度の切替わり
・市町村民税課税状況による利用料の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切替ります。
・課税年度の切り替え後、市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月10日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに「(こども誰でも通園制度)利用減免申請書」を提出してください。
令和8年4月~令和8年8月利用分(基準日:令和7年1月1日)→令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分(基準日:令和8年1月1日)→令和8年度の市町村民税で算定
上記のとおり、市町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。また、「市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯」に関する事由で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で大和高田市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。
●負担軽減申請に必要な書類の提出方法
・市役所保育幼稚園課の窓口で「(こども誰でも通園制度)利用料減免申請書」の提出や、負担軽減理由により必要な添付書類を新規利用や変更の認定申請書を提出される際に合わせてご提出ください。
利用にあたっての注意事項
キャンセルについて
キャンセルされる場合や利用日を変更される場合は、必ず予約した施設へ連絡してください。
連絡なく利用時間を過ぎてキャンセルとなった場合、月上限時間の10時間から予約時間分を減算します。
また、場合によってはキャンセル料が発生する場合があります。ご利用にあたり、キャンセルポリシーの遵守をお願いします。
※大和高田市こども誰でも通園制度のキャンセルポリシーについては、現在作成中です。後日準備ができ次第、市ホームページに掲載いたします。
利用の終了について
利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了となります。
1.認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合
2.利用途中で満3歳になった場合
3.市外に転出した場合
4.利用登録後に、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明した場合
利用にあたっての注意事項
1.初めての施設での利用開始前には必ず面談を受けてください。
2.各施設の予約状況により、希望する日時に予約ができない場合があります。
3.利用するお子様にアレルギーや重篤な疾病などで支援が必要な場合、安全にお預かりするため施設での事前面談の際に必ずお伝えください。
※事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は利用できないことがあります。
4.施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。
5.月10時間を超えての利用はできません。
6.利用可能時間は、前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
7.無断キャンセルや度重なる予約変更、利用料金の未納が続く場合、施設の判断により利用をお断りすることがあります。
関連リンク
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更新日:2026年03月08日