精神障害者医療費助成制度

更新日:2022年01月21日

大和高田市では、市内にお住まいの精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級を持っている人が、健康保険で診療を受けた医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成いたします。

定額の一部負担金(自己負担となる額)

  • 通院…医療機関ごとに1人につき 1か月 500円
  • 入院…医療機関ごとに1か月1,000円(但し14日未満の入院は500円)
  • (注意)生活保護法による保護を受けている方や乳幼児医療・子ども医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療等の医療費助成を受けている方は、他方優先のため助成対象にはなりません。
  • (注意)医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、健康診断、第三者によって負傷した治療費等

申請手続き

精神障害者医療費受給資格証交付申請書兼受給資格等異動届出書に、次に掲げる書類を添えて保険医療課に申請してください。受給資格証の有効期間は、受給資格証交付の日から同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとなります。

必要書類

  1. 所得の確認できる証明書類(下記記載の精神障害者医療費助成制度の所得制限限度額の要件を確認できる証明書類)
  2. 健康保険証(国民健康保険被保険者証若しくは社会保険等の被保険者証、組合員証若しくは加入者証)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)
  4. 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方は、自立支援医療受給者証(精神通院)
  5. 個人番号(マイナンバー)

前項の申請書に添えなければならない書類については、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができます。

医療費の支払い方法(助成方法)

奈良県内の医療機関で診療を受けるとき(自動償還)

「受給資格証」と「健康保険証」を保険医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口に提示し、診療分の支払いをしてください。 市役所は医療機関から届く受診データに基づき、支払った保険診療分の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額をおよそ3か月後に、ご指定の口座に振り込みます。(調剤薬局分から500円は差し引きません)
(注意)「受給資格証」は院外処方で薬をもらう『薬局』や、健康保険適用の『柔道整復施術所』の窓口でも、毎回必ず提示してください。

県外の医療機関で診療を受けるとき(申請による償還)

奈良県外では「受給資格証」は使用できません。保険医療機関(病院、調剤薬局等)に保険診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書を添付して、保険医療課に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。
添付する領収書は受診者名、受診年月日、保険点数、保険適用金額、発行医療機関名、領収印の記載のあるものに限ります。レシートでは受付できませんのでご注意ください。
また、県外での診療分が社会保険等の「高額療養費」に該当するときは、先に加入している健康保険に請求し、保険者から「支払決定通知」を受け取って、申請時に添付してください。
郵便での申請も可能です。ただし、提出された領収書は、返却できません。(領収書のコピー可)
 〒635-8511
 大和高田市大字大中98番地4
 大和高田市役所 保険医療課医療係 宛

所得制限

 本人および扶養義務者の所得が基準額以上の人、または未申告の人は医療費助成を受けることができません。所得のない人、課税対象外の年金(障害年金、遺族年金等)受給者の人も必ず申告をしてください。

その他の注意事項

  • コルセットを作ったときの「療養費払い」は別に申請が必要です。
  • 振込口座、住所、氏名、健康保険証に変更があるときは保険医療課に届けてください。

精神障害者医療費助成制度の所得制限限度額

前年の所得(1月から7月までの期間については、前々年度所得)が条例で定める額以上の場合は、医療費助成制度の受給資格が喪失し、助成を受けることができません。 また課税対象以外の年金(障害年金、遺族年金等)受給の人、所得が無い人も市県民税の申告をしないと受給資格の更新ができません。
課税対象以外の年金(障害年金、遺族年金等)受給の人、所得の無い人も毎年必ず市県民税の申告をしてください。

精神障害者医療所得制限限度額

本人、その配偶者およびその扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹(民法877条))(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等)で主としてその人の生計を維持するものについて、前年の所得(1月から7月までの期間については、前々年度所得)が老齢福祉年金の支給の制限額を超えないこと

扶養親族数別限度額の詳細
扶養親族の数 本人所得 扶養義務者所得
0人 1,695,000円未満 6,387,000円未満
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
以降一人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者
または老人扶養親族1人につき480,000円


特定扶養親族
1人につき630,000円 

老人扶養親族
1人につき扶養親族の
加算額+60,000円

(法令の改正等により基準額が変わる場合があります)

受給者と扶養義務者とが同一世帯にある場合、また他の制度において生計維持関係が認められている場合(受給者が社会保険または税法上の被扶養者である場合)は扶養義務者になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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