出産育児一時金
国保の加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。
支給額
産科医療補償制度加入の分娩機関での出産 | 出生児一人につき50万円 |
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産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産 | 出生児一人につき48万8,000円 |
(※1)令和4年1月1日~令和5年3月31日の間の出産の場合、42万円(産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産は40万8,000円)
(※2)令和3年12月31日以前の場合、42万円(産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産は40万4,000円)
支給について
直接支払制度にて支給(国保から医療機関に直接支払います)
→医療機関から請求される出産費用は、出産育児一時金を差し引いた額になります。なお、出産費用が 出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、申請により差額を支給します。
ご注意とご案内
- 妊娠85日(妊娠12週)以上の場合であれば、死産・流産の場合でも支給されます。(48万8,000円を支給。ただし、令和5年3月31日以前の場合は上記※1,※2に準じます)
- 加入者(分娩者)が国保加入前に職場の健康保険に本人として1年以上加入しており、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険より支給されます。
- 請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請時に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 母子健康手帳
- (注意)直接支払制度を利用せず全額出産費用を支払った場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、医療機関の領収証と振込先口座のわかる書類(通帳など)もお持ちください。
- (注意)死産・流産の場合は「医師の証明書」もお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年04月06日