出産育児一時金

更新日:2023年04月06日

国保の加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。

支給額

出産育児一時金支給額の詳細
産科医療補償制度加入の分娩機関での出産 出生児一人につき50万円
産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産 出生児一人につき48万8,000円

(※1)令和4年1月1日~令和5年3月31日の間の出産の場合、42万円(産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産は40万8,000円

(※2)令和3年12月31日以前の場合、42万円(産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産は40万4,000円

支給について

直接支払制度にて支給(国保から医療機関に直接支払います)
→医療機関から請求される出産費用は、出産育児一時金を差し引いた額になります。なお、出産費用が 出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、申請により差額を支給します。

ご注意とご案内

  1. 妊娠85日(妊娠12週)以上の場合であれば、死産・流産の場合でも支給されます。(48万8,000円を支給。ただし、令和5年3月31日以前の場合は上記※1,※2に準じます)
  2. 加入者(分娩者)が国保加入前に職場の健康保険に本人として1年以上加入しており、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険より支給されます。
  3. 請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請時に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳
  • (注意)直接支払制度を利用せず全額出産費用を支払った場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、医療機関の領収証と振込先口座のわかる書類(通帳など)もお持ちください。
  • (注意)死産・流産の場合は「医師の証明書」もお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら