交通事故などで病院へかかったとき
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合も国保を使うことができますが、治療費については本来、加害者が支払うもの(自賠責保険など)です。国保で一時的に立替払いをし、後から加害者に請求するので、届出が必要です。
示談等する前に国保に連絡してください。
(注意)示談をしてしまうと、その示談が優先され、国民健康保険から加害者に立替払い費用が請求できなくなり、給付を停止・返納していただくこともあります。ご注意ください。
申請時に必要なもの
- 交通事故証明書
- 第三者の行為による被害届一式(下記よりダウンロードできます)
- 国保の資格が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 印鑑
- その他必要と求められる書類(事故内容によります)
「第三者の行為による被害届」 必要書類一式
第三者の行為による被害(傷病)届 (PDFファイル: 123.1KB)
事故現場見取図及び発生状況書 (PDFファイル: 60.3KB)
個人情報等に関する同意書 (PDFファイル: 109.7KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 187.4KB)
仕事中の傷病について
この場合も労災保険が優先して適用されますので国民健康保険は使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年03月31日