特別療養費
特別療養費の記載がある資格確認書等で受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が特別療養費として給付されます。
特別療養費に該当している世帯には、毎年7月頃に「特別療養」と印字された資格確認書や資格情報のお知らせを送付します。
申請時に必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 国保の資格が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 印鑑
- 振込先口座のわかる書類(通帳など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
特別療養費の支給については、滞納されている保険税の納税相談をさせていただき、原則として国民健康保険税に充当されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月31日